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皆さん!こんにちは!新宿相続税理士事務所です。
2019年10月より消費税が10%(低減税率8%)となりましたがそういえば、消費税以外にも日本の税金って沢山あると思いませんか?少し思い出して見てください。
給与にかかる所得税。お酒にかかる酒税。ガソリン税。。。。。 あるわあるわ・・・ですね( ゚Д゚)
本日はそんな日本の税金の種類(数)についてです。
では早速、みなさん日本の税金は何種類あるでしょうか?
心の中で思い浮かべてください。
さぁ!思いうかべましたか?では答えは!・・・最後にしますね。
まずは税金の区分(分類)からお伝えしていきます。
直接税と間接税
直接税・・・納税義務者と税金の負担者が同一人であることを想定している租税。
間接税・・・納税義務者と税金の負担者が別人であることを想定している租税。
例をあげますと
直接税・・・所得税、法人税
間接税・・・消費税、酒税
例を見て頂くと解りやすくなりましたか?
所得税!皆さんお給料から天引きされたり、確定申告で納付してますよね?
納税義務者(税金を納める人)と税金の負担者が同一人となります。
それに対して消費税はお店にお支払いはしても税務署へは納付してませんよね?
消費税や酒税は受け取った事業者が税務署等に納付をしています。
そのために納税義務者(税金を納める人)が事業者、税金の負担者が私達消費者と別人となるのです。
では次の区分(分類)は
賦課課税方式と申告納付方式
賦課課税方式・・・国や地方公共団体が納めるべき金額を計算し納税者に通知する方式
申告納付方式・・・税金を納める時に自分で納めるべき金額を計算して納税する方式
例をあげてみましょう
賦課課税方式は固定資産税や自動車税等です。
家やマンション車、購入すると毎年5~6月頃に納付書が自動的に送付されてきますよね?
送付されなくても良いのにと思ってても。。。このようなものが賦課課税方式です。
申告納付方式の代表例は確定申告・所得税ですね。
確定申告は毎年2月16日~3月15日までの間に前年の所得について申告、納付を行います。
給与所得の方で私は確定申告してません!という方は年末調整により、
確定申告と同様のことを勤務先の会社で行われております。
次の区分(分類)です。
地方税と国税
地方税・・・地方自治体に納税する税金
国税・・・・国に納税する税金
例をあげますと
地方税・・・住民税、ゴルフ場利用税
国税・・・・所得税、法人税、相続税
こちらについては納付先の違いです。
よくあるのは税金は税務署が管轄してると思ってらっしゃる場合がありますが、実際には都道府県や市町村が管轄してるものも多数あります。
各自治体には税務課がありますよね!そちらで対応されているのです。
では最後の区分(分類)です。
所得課税、消費課税と資産課税
所得課税・消費課税・資産課税等は、税負担を経済活動のどの局面に求めているかに着目した分類です
所得課税・・・所得(稼ぎ)に対しての課税
消費課税・・・ものやサービスの消費に対しての課税
資産課税・・・有する資産に対しての課税
例にしますと
所得課税・・・所得税、法人税
消費課税・・・消費税、酒税、たばこ税、ゴルフ場利用税、入湯税
資産課税・・・相続税、贈与税、固定資産税
このようにどの経済活動に課税するかの違いです。
さて、ここまで4つの区分(分類)を見てきましたがいかかでしょうか?
あっ!入湯税!
あっ!ゴルフ場利用税!
普段直接に支払いをしてないので忘れていた税金も出て来たかもしれないですね?
税金は私達の生活のいたるところで出てきますね!
納税は日本国民の義務の一つなのできっちり納税しましょうね
では、答え発表です!
2019年9月時点の財務省発表の税金の種類(数)は
47!
こちらがその一覧です
、いかがでしょうか?
聞いたことのあるもの、ないもの、あるとき、ないとき?色々な税金がありますね!
この中で一番新しい税金は?
・・・・
国際観光旅客税、いわゆる出国税です。
消費税の増税の際もそうですが、一律の税率を上げると低所得者の負担が大きくなるということから
消費課税に対する税金を増やす傾向が最近はあります。
決定はしておりませんが更なる新しい税金は炭素税?とも言われており、二酸化炭素の排出量への課税を検討されてる模様です。
最後まで読んでいただきまして、まことにありがとうございます。
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