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今回のテーマは遺言書について。遺言書を書こうかなと漠然と思っているとか興味があるという人に向けた記事です。
2020年の夏にロンドンブーツ1号2号の田村淳さんが「itakoto」というweb上のサービスに関わってプロデュースをされたり、黒柳徹子さんが終活をして遺言書を書こうと思っていると発言することがあったり、少しずつ社会的な関心が高まっていると思います。
遺言とは何か、遺言の種類はどんなものか、メリット・デメリットなどを解説していきます。また、このページと同じ内容を下記の動画でもお話ししています。
では、まず「遺言」という言葉についてです。法律用語では「イゴン」というのが正しいらしいのですが、「イゴン書」「ユイゴン書」、「イゴン」「ユイゴン」、どちらでも問題はないと思います。
遺言というのは、亡くなる人が生前に、残される人々に言葉を残していくことを言います。たとえば「私の嫁を頼むよ、息子よ」とか、これも遺言です。ただ、専門家が言う遺言・遺言書というのは、法的な効果を持つものを指していますので、法的な効果を持つようにするには「遺言書」という定められた様式で書く必要があります。
では、遺言書の種類です。遺言書の種類というのは大きく分けて2つあります。1つが公正証書遺言、もう1つは自筆証書遺言です。
簡単にどういうものかと言うと、公正証書遺言というのは公証人役場というところで公証人に、私がたとえば遺言をする人間であれば、こういう内容ですというのを伝えて文章に書いてもらい、公証人と一緒に作り上げます。簡単に言うと役場がお墨付きを与えた内容ですね。
これに対して自筆証書遺言というのは、自筆で「遺言書 ○○さんに△△をあげます 名前・日付」とか書いてハンコを捺すというものです。このメリット・デメリットについてお伝えしていきます。
公正証書遺言のメリットが自筆証書遺言のデメリット、自筆証書遺言のメリットが公正証書遺言のデメリットになると思っていただければいいと思います。そして、自筆証書遺言については2020年7月から公証人役場の保管制度というのもできましたので、そこにも触れていきたいと思います。
まず、公正証書遺言のメリットです。確実に内容に間違いないものができます。これに対する自筆証書遺言のデメリットは、間違いがある可能性があるということです。
自筆で書くと、自身で書くので様式が間違っていたり、絶対に記載しないといけないこと、たとえば名前がないとかハンコがないとか、そういうのがあったりするのが自筆証書遺言のデメリットです。
公正証書遺言のメリット。公証人役場で保管をしてくれるので、紛失の恐れがありません。これに対して自筆証書遺言のデメリットは、紛失の危険がある、発見されない危険性がある、もしくは意図的に誰かが処分してしまう。
自筆証書遺言を見て気に入らない人は処分する可能性がある。処分するとこれは犯罪なんですが、それはまた別の話で置いておきます。
公正証書遺言のメリット、検認がいらない。検認というのは「この遺言はこの人が書いた内容ですね、はいOK」というような、家庭裁判所のお墨付きのことです。
これに対して自筆証書遺言のデメリットは、検認が必要になります。長いと2カ月くらいかかる場合があります。これが公正証書遺言のメリット、その反対が自筆証書遺言のデメリットです。
次は公正証書遺言のデメリットについてです。一番のデメリットは費用がかかるということです。費用がかかるというのは、公証人役場の手数料。財産の内容とか分ける人の人数とかで変わっていくんですけども、10万円ぐらいは最低でもかかると思っておいた方がいいでしょう。
これにさらに専門家、私たち税理士・行政書士・弁護士などに頼むと10万円から20万円の報酬。信託銀行などに頼むと、同じことをするのに報酬が30万円から50万円かかります。遺言書を作るのに30万円から50万円かかるケースがあるということですね。
これに対する自筆証書遺言のメリットは、お金がいらないです。自分で書いてしまえば終わりです。
公正証書遺言のデメリット。公証人役場に出向く必要があります。公証人に来てもらうこともできるのですが、公証人といろいろやりとりをして作り上げます。これに対して自筆証書遺言のメリットは、気軽にいつでも書けることです。思い立ったらその日に書いて封をしてしまえば終わりです。
これが主な公正証書遺言のメリット・デメリット、その反対が自筆証書遺言のメリット・デメリットということになります。
自筆証書遺言については2020年7月から保管制度ができたということなんですけども、保管制度のメリット・デメリットを見ておきましょう。メリットは、保管するときに公証人が内容を、中身については確認しませんが、形式についてはチェックしてくれます。
だから、たとえば名前が抜けているとか、日付が抜けているとか、そういうことはその場で「これはダメなので直してくださいね」とチェックしてくれるメリットがあります。
デメリットについては、わずかですがお金がかかるのと、本人が公証人役場に行って「保管をお願いします」という手続きをしなければいけないこと。今の時点では本人が行かないといけないということになっています。
第三者が行っていいのであれば、勝手に第三者の遺言書を作って出せてしまうので、これは不正を防ぐ意味もあると思います。本人が行かなければならないのは最大のデメリットかもしれません。ただ、保管はされる・内容はきっちり確認してもらえるということがメリットです。
今回は遺言についてお伝えしました。「こんな遺言が揉める」というのを実例とともにお伝えする記事もありますので、そちらもごらんください。
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