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今回のテーマは、2020年に開業した人の持続化給付金の申請方法についての続報です。今回、特に焦点を当てているのは、開業届のない人です。開業届がない場合はどうすればいいのかをお話しします。
同じ内容を下記の動画でもお話ししています。
「開業届がないけどどうすればいいですか?」という質問をたくさんいただきました。こちらについて説明をしていきたいと思います。要綱とか対象については今回は割愛します。
申請に必要な書類というのが、次の4つです。
1は雛形がホームページにあります。2・3はご自身で用意するものです。そして問題の4.開業届は、2020年1月1日から3月31日までに開業して5月1日までに提出した人となっています。開業届がない、もしくは日付がずれているという場合、どうするか。
要綱の4番目に「4’」というのがあるのですが、代表者・所在地・業種・開業日・提出日の記載があるものであれば、4.開業届の代わりにして審査をするとのことです。これはコールセンターで確認しました。
また、新たに確認したことをお伝えします。前回確認したのは、たとえば飲食店系の場合であれば、飲食店の許可申請書とか賃貸契約書とか、そういうのでもいいですかと聞いたら、記載事項が網羅されているのであれば提出してもらえれば審査をしますということです。
この回答から、おそらくコールセンターの人に「この書類でいいですか」と聞いても、同じ回答しか返ってこないと思います。「5つの要項の記載があればそれを提出してください、審査はします」という回答です。審査次第でどうなるかということは、現時点ではわかりません。
たくさんの人からいただいたのは「飲食店だったらあるけど、そういう書類がないです」というご意見です。そこで私は三日三晩考えました。どんな書類が皆さんに該当するのか。これしかないというのを考えつきました。
案内です。開業のおしらせとか開業の案内で、たとえば友人などに発送したとか、そういうものがあれば代表者・所在地・業種・開業日・提出日の5つが網羅されているはずです。
名前、自分の名前を書きますよね。業種、どんな店を開いたのか。所在地、場所をオープンしますよね。開業日も書きますよね。手紙であれば書いた日付も記載されていると思います。
この5つが書いてあれば何でもいいとの回答なので、ひとまずこのような書類を用意して、あとは審査に委ねるしかないのかな、というのが現在わかっている情報です。
書類がないので諦めるのであれば、一旦、書類を集めて審査の結果を待ちましょう。審査の結果も、私のものを含めて動画などで情報がたくさん流れてくると思いますので、それらを確認しながら受給できるようにしていければいいかなと思います。
ただ、要綱にもある通り、不正受給や不正申請は逮捕されるかもしれませんので、そういうことはしないようにしてください。
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