無料相談受付中
営業時間:9:00~19:00
平日・土曜・日祝受付中

ご自宅への出張面談も可能です

お問合せ・ご相談はお気軽に

0120-75-1234

【お急ぎください】東京都感染拡大防止協力金締め切り迫る!【6月15日締め切り!あと少し!】

今回は「東京都感染拡大防止協力金」という早口言葉のような制度の締切がもう間もなくということで、書類の説明・案内をさせてもらいます。また、同じ内容を下記の動画でもお話ししていますので、こちらもごらんください。

目 次

  • 申請の締切6月15日に迫る!
  • 申請に必要な書類は6点
  • 書類のおさらいと郵送時の注意

申請の締切6月15日に迫る!

東京都感染拡大防止協力金の申請の締切が迫っています。給付対象に該当する人でまだ申請されていない人はお急ぎください。

税理士の署名が必要となっていますので、もし頼む税理士がいないという人は、連絡をくだされば私でよければ対応できますので、ぜひ期限までに手続きをするようにお願いします。

 

第1回の休業要請が2020年4月16日から5月6日まで。東京都は第2回まで要請を出すと言っています。1店舗なら50万円、複数店舗なら100万円を東京都からもらえるという制度です。

 

5月6日までを対象とした第1回の締切が、何と6月15日までとなっています。郵送受付もできるのですが、6月15日消印有効。ネットの場合は6月15日の23時59分までとなっています。

ですので、まだ手続きをされていない人は急いで手続きをしてください。持続化給付金と混同している人が結構いるようです。持続化給付金の締切はまだ半年先くらいです。令和3年(2021年)1月15日までなのでまだ先なんです。

 

東京都は全国で最初にスタートしたので最初に締切が来ます。第2回は6月17日から申請があるんですが、第1回と第2回は別の期間となっていますので、第2回のときに2回分が申請できるかというと、できなくなっています。ご注意ください。

申請に必要な書類は6点

必要な書類を確認していきます。

 

1点目、東京都感染拡大防止協力金申請書兼事前確認書。皆さんのお名前とか住所を書いていきます。その下の欄、左側に従来の営業時間を書きます。右側に自粛期間の営業時間を書きます。

「自粛の内容」というのは4月16日から5月6日の間に、休業するとか酒の提供を19時までにしましたとか、閉店時間を短縮しましたという、このいずれかに該当しないともらえないのでお気をつけください。

 

要請を受けている施設以外の人ももらえなくなっていますので、自分が要請に該当するのかどうかというのを確認してください。

 

「東京都感染拡大防止協力金申請書兼事前確認書」の続き、2枚目です。これはお名前と2店舗目がある人は2店舗目の情報を書きます。

紙面下部は専門家による事前確認の項目です。専門家による事前チェックを受けていなくても大丈夫なのですが、その場合は審査に時間がかかることがありますということで注意書きがあります。

 

ここまで用意された人は、専門家による事前確認もぜひ依頼していただければと思います。依頼できるのは都内の青色申告会・税理士・公認会計士・中小企業診断士・行政書士となっています。こうした人が見てチェック欄にレ点を入れて名前を書く。それでOKです。

こちらについては東京都が公表しているんですが、たとえば税理士であれば1回のチェックにつき8000円が東京都から支払われます。申請の協力を依頼された人、つまり私たち税理士などは、事業者からはそれ以上のお金を取らないよう通達が来ています。

 

ただ、これ以上にもらう人もたくさんいるみたいで、東京都や東京都税理士会に苦情が入っているという実情もありますので、そういうことがないように皆さんも「8000円もらうんでしょ」と言ってくださったら結構です。

ご注意いただきたいのは、私のところのご依頼でもあるんですが、書類をすべてつくるのを無料でやってもらえると思っている人がいるんですね。そうではありません。私たちがするのはチェックです。チェックは無料でします。

 

書類をすべて作ってくださいと言うと、もしかすると「お金がいりますよ」と言う人もいるかもしれないので、そこを勘違いしないようにだけ、お願いしたいと思います。これが1点目の東京都感染拡大防止協力金申請書兼事前確認書です。

2点目、誓約書です。簡単にお名前・住所を書いて、内容に間違いがない・本当に休みましたよというのを書いていただく書類です。

 

3点目、営業をしていることが分かる書類。一番分かりやすいのは確定申告書です。税務署の収受印があるもの。収受印というのは税務署の名前と日付が入った「受け付けましたよ」というハンコです。電子申告をした場合は「メール詳細」という受信通知があります。

 

こういったものが必要となっていますので、ご用意ください。今、手許にない場合については、用意する期間も含めて早めに準備していただきたいと思います。

そのほかに必要なものとしては、飲食店などの営業許可証。飲食店の許可証とか酒類販売の許可証とか、該当する業種の人は用意してくださいとなっています。

 

私も昔、飲食店をやっていたことがあるのですが、飲食店許可証をお店に賞状みたいに貼っているところもあれば貼っていないところも、なくしたという人もいると思います。なくした人は保健所に相談してください。

保健所で証明書を出してくれます。許可証の再発行はできないかもしれませんが、「この人はこういう申請があって、許可を出しました」という証明書を保健所で出してくれますので、なくした人は保健所でまず相談してください。

 

そして、本人確認書類。運転免許証とか、そういうもののコピーが必要です。最後に、支払金口座振替依頼書です。お名前・住所と口座情報を書く書類です。これだけ必要になります。

書類のおさらいと郵送時の注意

もう一度、1点目からおさらいしておきます。

  1. 東京都感染拡大防止協力金申請書兼事前確認書。この2枚目に士業と言われる人たちの署名が必要です。
  2. 誓約書
  3. 営業していることが分かる書類。確定申告書(収受印があるもの)が一般的です。電子申告の場合は受信通知があることとなっています。
  4. 営業許可証。飲食店など営業許可を取る必要がある業種についてはその免許証など。
  5. 本人確認書類。本人の運転免許証の裏表のコピーなど。保険証の場合は保険証だけでなく、保険証と住民票という風になったりします。
  6. 支払金口座振替依頼書。

これらの書類をきちんと集めて、税理士のところに持って行って、サインをしてもらって郵送するか、ホームページから申請する。大事なのが先ほど申し上げた締切の6月15日。ホームページからは同日23時59分まで。

 

郵送の場合は6月15日消印有効。送付するときは簡易書留などの追跡可能なもので送ってくださいという風になっています。郵便事故というのがたまにあります。私も大事な書類が郵便事故で来なかったことがあります。

税理士というのは大事なテストを何年かかけて受けていって合格通知が郵送で来るんですが、私のところには来なかったんです。税理士会に問い合わせたら

「○月○日○○郵便局から一斉投函しました」
「私のところには来ていないんです」
「いや、一斉投函しました」
「……」

こういうことなんですよね。こういう事故がありますので、郵送の場合は必ず簡易書留などの追跡可能なものにしてくださいとなっていますので、お願いします。

 

最後にもう一度言います。6月15日に第1回の締切が来てしまいますので、該当する人でまだ申請していない人、税理士にサインしてもらえないという人は連絡いただければ対応させていただきますので、早めの申請をお願いします。

【メルマガ&動画チャンネル】
(無料です(*'ω'*))

 

税制の改正や相続に関する情報をタイムリーに配信中!
是非登録してくださいね!

新宿相続税理士事務所
チャンネル

税金!相続等の情報をタイムリーに
解りやすく動画で配信しております!
ぜひチャンネル登録をしてご覧ください

youtubeのテーマ募集中!

お問合せはこちら

お電話でのお問合せはこちら

0120-75-1234

メールでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。