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こんにちは。相続税理士の天尾です。('ω')
こんな方はぜひ、読んでみて下さい。
期限遅れは大怪我の素。
知らなかったという理由で、ペナルティから逃れることはできません。
さらに、遅れそうな時の救済法もご紹介!
事前に対応の術を知っておくことで、緊急事態にも慌てず対応できちゃいます。
この記事を参考にし、ムダのない相続にしていきましょう!
期限までに【納付】しなかったとき
本来の相続税 × 延滞税率 × 滞納日数
延滞税率は毎年変わる
『期限から2ヶ月経過しているかどうか』で延滞税率は変わる
納付に加え、申告もしていない場合は【無申告加算税】と重複
財産評価は終わったが、遺産分割が終わっていない人
『未分割申告』とは、法廷相続分で分割した時の相続税で申告&納税すること
分割が決まったら改めて申告し、相続税の誤差を調整する手続きをする
◆【最初の相続税 > 正式な相続税】な人は
『更生の請求』で過払い分の還付手続き
◆【最初の相続税 < 正式な相続税】な人
『不足分』の支払い
『申告期限後3年以内の分割見込書』を提出すれば、期限後でも特例が使える
【期限】 | 死亡を知った日から7日以内 |
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【期限】 | 死亡を知った日から3ヶ月以内 |
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【期限】 | 死亡を知った日から4ヶ月以内 |
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【期限】 | 死亡を知った日から10ヶ月以内 |
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相続税の申告期限は何が何でも守るべき。
期限まであまり時間がなくても、相応の対処をすることで罰則を回避することも出来るでしょう。
しかし、今回紹介した記事が全てではありません。
例えば、ペナルティ料金を支払った方が傷が浅く済むケースだって存在します。
相続は十人十色。
相続人それぞれの事情を考慮し、より良い方法を見つける必要があるのです。
不安や疑問がある人は、『相続専門』の税理士へ一度相談してみましょう。
より良い選択肢を見つける手段として、頼ってみるのも悪くはないのでしょうか?
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