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【5/19爆速報】月次支援金 毎月10万円の給付対象が公開!【中小企業20万円/一時支援金/緊急事態措置】

今回のテーマは、月次支援金の速報。2021年5月18日に経済産業省から正式にリーフレットが発表になりましたので、その辺りについてお話をしていきたいと思います。

 

このページと同じ内容を下記の動画でもお話ししています。

目 次

  • 月次支援金の概要
  • 対象となる職種・業種
  • 対象となる事業者
  • 申請に必要な書類
  • お願いするのもひとつの方法

月次支援金の概要

まず、さらっと概要です。月次支援金というのは、既に一時支援金というのを受け取っている、もしくは申請している人もいらっしゃると思うんですけど、イメージで言うと一時支援金が1・2・3月、月次支援金は今年の4月・5月・6月が対象になる給付金だと思ってください。事業者が対象です。

法人が上限20万円/月、個人が上限10万円/月。条件については、緊急事態宣言・まん延防止等重点措置地域で外出自粛とか飲食店の休業の影響を受けている。そして前年に比べて売上が50%下がっている。

一番気になる申請期間とかについてなんですけども、まだぼやっとした発表になっているんです。4月・5月分については6月の中下旬~8月中下旬。6月分についてははっきりと出ています。7月1日~8月31日となっています。

経済産業省ホームページより引用

6月の中下旬ということで今から1カ月後ぐらいが申請開始になると思いますので、既に一時支援金とかもらっている人については、「2回目以降の申請手続きが簡単」とあります。

マイページから情報を入れれば対象月の売上だけで事前確認その他書類は不要となっています。1回目をまだ申請していないとかもらえていないという人については確定申告書とかの書類も必要になっています。

経済産業省ホームページより引用

今まであまりはっきり出てこなかったところ、職種とか地域についてもはっきり出ましたので、その辺りもお伝えしておきたいと思います。今お話しした内容がこれですね、月次支援金の概要です。

経済産業省ホームページ
「緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響緩和に係る月次支援金の詳細について」より引用

対象となる職種・業種

今までよく質問があって分かりにくかった「直接取引」とか「間接取引」とか、この辺りについてですね、こういう職種もOKですよというのが正式に出ました。「対象措置実施都道府県のお客様に、商品・サービスを提供する全国の事業者」とか、さらにその人たちと取引がある全国の事業者というのが書いてあります。

だから、対象地域内にあるアパレルショップだとかに卸をしているとか商品を売っているという人が、もとのアパレル商品が売上が下がったので仕入れも減った、というのもOKです。

経済産業省ホームページより引用

そういう地域でやっている税理士、たとえばアパレルショップの顧問税理士をやっていて、アパレルショップの売上が下がったので顧問料を払えないため解約になりました、という人もOKです。

「システム開発などのITサービスを提供する事業者」ということで、「システム開発」とざくっとかいてあるんですけど、たとえばホームページとか、そういうのであれば月々定額で5万円とか支払うという契約になっていると思うのですが、それがもう払えなくなったので契約をやめましたというので影響を受けたとか、そういうのもOKということになったというのが、はっきりとここに記載されています。

だから業種・職種というのは、最早や何でもありみたいな感じですね。あとはまん延防止等重点措置と緊急事態宣言が出ているところと取引があるかどうか。最早やどこにまん延防止等重点措置と緊急事態宣言が出ているかわからないんですけど、そこについても整理してあるので、見てみましょう。

対象となる事業者

経済産業省ホームページ
「緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響緩和に係る月次支援金の詳細について」より引用

4月分については緊急事態宣言が出ている、「確定」と書いてありますが、東京・京都・大阪・兵庫。まん延防止等重点措置が出ていたというのが宮城・沖縄・埼玉・千葉・神奈川・愛知・愛媛。5月分については、これは5月18日発表になっているので、4月分にプラス増えた県が書かれています。

6月については5月18日現在ということで、群馬・石川・熊本についてはまん延防止等重点措置が、5月末までではなく6月も出ると決まっているんですかね。そこはちょっとわからないんですけども、4・5・6月まではここに記載されている地域と取引をしている業者さんとかはすべて対象になります。

今回の月次支援金というのは一時支援金をそのままスライドさせていっているような制度なので、一時支援金と一緒にお話しするんですけども、一時支援金でも問題になっているのが事前登録と確認ですね。

申請に必要な書類

月次支援金のフローチャートがここにあるんですけども、一時支援金とほぼ一緒だと思ってください。必要な書類については、

  • 確定申告書(2019年・2020年)
  • 2021年の対象月の売上台帳
  • 預金通帳
  • 宣誓同意書
  • 履歴事項(中小法人)/本人確認書類(個人)

というところです。

経済産業省ホームページ
「緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響緩和に係る月次支援金の詳細について」より引用

みなさんがつまずいているのが、「売上台帳なんかつけてませんよ」ということですね。あと、事前確認をしてもらうときに通帳での取引の確認、通帳に相手先の名前があるかとか、売上台帳に相手先の名前が書いてあるかという確認が必要なのに、資料をあまりつくっていない。

個人事業主ですと白色申告であれば、あまり帳簿を作らずにする人も多いので、作っていないという人はなかなか申請が難しいです。普段から税理士などにお願いしている人は、あっという間に申請できるものです。

お願いするのもひとつの方法

そういう帳簿の備えつけができていないという理由で今まで諦めていた人も、1・2・3月の一時支援金と、4・5・6月までいくのかどうかわからないですけど、月次支援金をプラスすると、個人だと最大60万円もらえますので、帳簿を作るところから税理士にお願いするというのもひとつの方法・選択にはなってくると思います。

そこをお願いすれば事前確認まで同じ税理士がしてくれると思います。帳簿とか何もない状態で事前確認だけお願いしますと言っても、事前登録確認難民みたいな言葉も出てましたけれど、そういう風になる可能性もありますので、60万円もらえるという前提で、すべて税理士や行政書士に頼むのはアリかな、とは思います。

もし緊急事態宣言やまん延防止等重点措置が延びれば、この月次支援金というのはずっと出る、ということにはなっているんですけども、6月も今の状態だとおそらく出るのかな、まん延防止等重点措置と緊急事態宣言が延長になるのかな、という感じではあると思います。

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