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2022/3/23
こんにちは。相続税理士の天尾です。('ω')
今回のテーマは『遺留分の分割払い可否』。
偏った遺産分けがあった時に関わってくる遺留分ですが、基本的に『現金一括払い』です。
しかしそれぞれの事情により、まとまった資金を用意できない場合もあるでしょう。
請求された遺留分は、分割払いできないのでしょうか?
「一括払いは厳しいけど、分割なら。。」
「遺留分を請求された時はどう対処したらいいの?」
「どんなことがどんな流れで進んでいくの?」
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このような方は、ぜひ読んでみて下さい。
法的措置である遺留分請求がきたら、不安な気持ちになってしまうかもしれません。
適切な処置を施すためには、落ち着いて慎重に対応することがとっても大事。
まずはどうするべきか?
この記事を参考に、冷静に行動してみましょう。
◆・この記事を読む前に・◆
現金調達法の一つとして挙げられる、『相続した不動産の売却』。
しかし、現金化できるまで相手が待ってくれない、というケースもあります。
そんな時は、『期限の許与制度』の利用が有効的。
裁判所へ訴え、認められれば相手への支払い期限を延ばすことができます。
すぐに支払い対応できない場合などは、検討してみると良いでしょう。
ただし、裁判所側の判断となるため必ず認められるわけではありません。
また、遺留分の全額適用とは限らず、一部は一括払いとなる可能性もあります。
遺留分が関わってくる行為は、『遺贈』と『贈与』の2つ。
遺言による遺産分けや亡くなる前の贈与が無ければ、相手の遺留分は無傷です。
また、贈与が行われていたとしても、遺留分には影響しない『対象外期間』である可能性も。
かなり昔に行われた贈与はカウントされないこともあるので、よく確認しておきましょう。
◆:遺言による遺贈
◆:死因贈与
◆:相続開始前『1年以内』に、『法定相続人以外の人』に対して行われた生前贈与
◆:相続開始前『10年以内』に、『法定相続人』に対して行われた生前贈与
他の相続人の遺留分が侵害されることを知っていた上で行われた贈与は、遺留分に影響してきます。
どんなに昔の贈与でも対象となるので注意しましょう。
一見不公平な遺産分けに見えても、相手の遺留分がしっかり確保されている場合もあります。
例えば、遺留分額が1,000万円の相続人が1,200万円もらっていれば、遺留分の主張は通りません。
相手が持っている遺留分額はいくらなのか、必ず確認しましょう。
今すぐ自分で確かめてみたい人は、以下記事を参考に計算してみて下さい。
なお、計算するためには情報を収集する必要があります。
◆:プラスの財産額
◆:マイナスの財産額
◆:贈与額
◆:相続人はだれか
遺留分請求は、法律で定められている制度です。
無視や放置は許されません。
対応しなかった結果、相手に訴訟されれば不利な状況を作り出す原因にも。
最悪の場合、相続した遺産の差し押さえの可能性さえあります。
法的問題であることを忘れずに、しっかり対応しましょう。
遺留分の請求は多くの場合、相手に対して良く思っていない時に行われます。
そのため感情的になりやすく、争いに発展しがち。
個人で解決できることもあるかもしれませんが、繊細で厄介な問題です。
間違った対策は、事態悪化の原因にもなってしまうでしょう。
◆:「分割払いを断られ、この後の対応が不安」
◆:「人間関係のいざこざに疲れたので、交渉や手続きを任せたい」
◆:「なるべく事を大きくせずに解決したい」
相続の悩みや不安は、専門家へ相談してみましょう。
個人での解決が難しい問題も、知識と経験から効率よく対処。
意外とあっさり解決策が見つかるかもしれません。
また、一人で対策するよりも質の高い対策が可能に。
それぞれの事情に合わせた『オーダーメイドな対策』ができるためです。
確実で安心、ストレスフリーな備えをしたい人は前向きに検討してみましょう。
もし相談先に困っているなら、『ワンストップサービス』が利用できる事務所がおすすめ。
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信頼できそうであれば正式に依頼し、しっかり対策してもらいましょう。
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