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今回のテーマは、離婚したときに支払う・もらう慰謝料や財産分与について、税金がかかるのかどうかということについてです。
同じ内容を下記の動画でもお話ししています。
まず最初に結論です。通常はかかりません。
慰謝料というのは精神的苦痛などに対して支払う・もらうお金で、財産分与というのは夫婦の財産関係の清算や生活保障のための財産分与請求権に基づいて支払ったりもらったりするものです。
「通常はかからない」というのは、例外的にかかるケースもあるということなんですね。
どういうことかと言うと、たとえばこれが税金逃れのため、相続税とか贈与税ほかの税金を逃れるための偽装離婚であったりする場合とか、いろいろな状況を鑑みてあまりにも慰謝料が高額であったりとか、財産分与の割合が著しく不平等であるとか、そういうときはかかるケースがあるということです。
慰謝料の場合は金額かもしれませんが、金額ベースではなく、あくまでも状況を見て、税金がかかるケースもあればかからないケースもあります。通常はかかりません。
ビートたけしさんが200億円の財産分与をしたとご自身が仰っていますが、あれもいろいろな状況を鑑みて税務署が判断することであって、200億円でも税金がかからないケースもあれば、たとえば5000万円でもかかるケースがあるかもしれないということを知っておいてください。
結論を言うと、先ほど申し上げた通り、通常は税金はかかりません。
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