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今回のテーマは、確定申告書を提出した後に間違いが発覚した場合、どうすればいいのか。同じ内容を下記の動画でもお話ししています。
皆さんがよく聞く言葉で「修正申告」という言葉がありますが、これも実は意味があります。確定申告書を提出した後に間違いが発覚した場合、売上が少なかった・多かった、経費が多かった・少なかったという場合の手続きは、原則として2つあります。
1つめは修正申告、2つめは更正の請求です。これは言葉の意味がありまして、税金が増えるか減るかで手続きの内容が変わってきます。
1つめの修正申告というのは、確定申告の中身が間違っていたことを正すことによって税金が増えるケースを言います。逆に、間違っていたことを本来の姿に直した場合、税金を納め過ぎていた・税金を返してもらわなければいけないというケースは更正の請求となります。
一般的に皆さんは確定申告は間違っているとすべて「修正申告」とおっしゃることが多いんですが、実は修正申告というのは税額が増える場合のみです。税額が減る場合は「更正の請求」というのをする必要があります。
これは申告の実務の話もお伝えしますと、修正申告というのは通常の確定申告書のB第1票と第5票というものを提出します。第5票というのは前回提出した申告書と今回新たに提出し直す申告書の違いを併記するものです。第1票は正しく修正したものを提出し直します。
更正の請求は「更正の請求書」というのがあるのですが、これはまったく様式が違います。間違っていた結果だけを、数字と理由だけを出して税務署長にお願いをします。これだけでは分からないという場合は添付書類をいろいろつけます。
よく訊ねられるのが、出した申告書をなしにする・なかったことにできるかということですが、これは原則として税務署長の判断。法律・税法の中に決められたことというのがないんですね。
間違っていた場合は、修正申告か更正の請求。すべてを取り消したい場合は法律上の定めがありません。なので、一般的に私たちは「取下書」というのを税務署長宛てに提出して、「これは間違って申請書を出してしまった・届け出をしてしまったので取り下げます」という願いを出します。
ただ、これも厳密に法律で何も決まっていないので、税務署長の判断で取り下げてもらえるときもあれば、取り下げられないときもあるということになっています。
ですので、確定申告書というのは1回申告をしてしまうとなかなか取り消しできません。そして間違えた場合も修正申告・更正の請求という手続きが必要です。
分からない場合はご自身でやみくもに申告せずに、たとえば確定申告の場合は確定申告の説明会とかそういうところに行ったり、税理士に頼んだりということで、間違いのない納税をするようにしてください。
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