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こんにちは。相続税理士の天尾です。('ω')
今回のテーマは、『遺留分』。
相続界でよく耳にする言葉ですが、よく分からない人もいるでしょう。
漢字3文字で何だか堅そうなイメージ。
この時点ですでに挫折してしまいそうですよね。
こんな方はぜひ、読んでみて下さい。
この記事では難しい表現をなるべく避け、可能な限りラフに解説!
気楽に遺留分の基礎知識を身に付けることができます。
遺留分を知る第一歩として、ご活用下さい。
遺留分とは、法律で決められた『絶対貰える遺産の取り分』のこと。
遺言書による遺産分けが『不公平』だった。。
こんなケースはよくあります。
そこで登場するのが遺留分。
貰い過ぎている人に請求すれば、絶対貰える遺産を手に入れることが出来るのです。
遺留分を満たしていない状態は、『侵害されている』と表現します。
遺留分を請求することは、『遺留分侵害請求』。
ちなみに以前は、『遺留分減殺請求』という呼び方でした。
時間経過は止めれる
相手に請求する手段として、『内容証明郵便での書類送付』があります。
内容証明郵便を送ると、時間がカウントされず一旦止まります。
長期戦の対策としても役立つため、覚えておきましょう。
遺言書
全財産とは、文字通り『すべての財産』。
プラス財産はもちろん、借金などのマイナス財産も含まれています。
遺留分だけ貰って終わりと思われがちですが、借金の支払い義務は残ったまま。
遺留分を手に入れたということは、最低限の財産を貰い『相続』したということです。
つまり、お金を貸した側からすれば相続した人は全員、返済すべき人。
遺留分を貰った人も払った人も、みんな平等に借金を請求されてしまいます。
遺言書
残念ながら遺言書に書かれていても、借金の返済義務を消すことは不可能。
解決できる方法も一応ありますが、リスクが高くオススメ出来ません。
借金を完全にシャットアウトしたい人は、『相続放棄』を視野に。
ただし、遺留分は貰えなくなるので慎重に判断しましょう。
【リスク】返してもらえる保証はない
【リスク】相手にとっては不利な条件のため、なかなか合意が得られない
請求方法は2通り。
状況に応じて選びましょう。
相手と話し合い、直接金額を請求する方法。
口頭だけの交渉は証拠が残らず、後でトラブルになる可能性があります。
『内容証明郵便』+『配達証明』による、書類請求がおすすめです。
このような人は裁判所を間に入れ、請求しましょう。
流れとしては以下のとおり。
step1 家庭裁判所へ申立て(調停)
step2 解決できなければ訴訟
遺留分は、『死亡した時の遺された財産だけ』に関わってくるものではありません。
過去に戻り、生前に行われた贈与金額も対象。
つまり、遺言で分けられた遺産は少なくても、生前に多くの財産を貰っていれば、請求できる可能性があるということです。
ただし、対象期間に行われた贈与のみが当てはまります。
【特別受益にあたる贈与】
相続開始前『10年以内まで』が対象
【その他の贈与】
相続開始前『1年以内まで』が対象
※ ただし、他の相続人の遺留分侵害を知って行われたものは、『すべて対象』
この2つを満たした贈与は『特別受益』とされています。
第三者への贈与は対象外。
ただし、親子には扶養の義務があり、特別受益と判断されないこともあります。
正確に知りたい方は、専門家へ相談してみましょう。
◆:例えばこんな贈与
法の力で絶対に貰える財産、遺留分。
だいぶイメージ出来るようになったのではないでしょうか?
もしもの時には、絶対に手に入れたいものですよね。
さて、今回お伝えした内容はあくまで『基礎』。
実際はもっと細かく、いろんな制度と絡み合っていて複雑です。
こんな方はやはり、専門家への相談が安心です。
状況によっては『遺留分以外の対策』が合っていることも。
効率よく対策ができ、さらに大幅な節税ができるかもしれません。
相続は長引く程エネルギーを消費します。
無理のない、納得できる相続達成を目指していきましょう。
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