無料相談受付中
営業時間:9:00~19:00
平日・土曜・日祝受付中

ご自宅への出張面談も可能です

お問合せ・ご相談はお気軽に

0120-75-1234

税務調査が来ると危ない時期は!?狙われる業種とは?【コロナ禍に税務調査が再開】

今回のテーマは、ついに再開されます税務調査について。税務調査は何月に来るとやばいのか。狙われる職種。そして、令和から重点的に狙われる職種。この辺りについてお届けしていきたいと思います。

 

このページと同じ内容を下記の動画でもお話ししています。

目 次

  • 国税庁の年度替わり
  • 税務調査が行われる時期
  • 税務調査に狙われる職種・業種
  • 令和から狙われる職種・業種
  • 税務調査が優先されるのは

国税庁の年度替わり

まず、2020年は新型コロナウイルス感染症流行の影響がありまして、10月までは実質的に税務調査というのはほぼ中止されていました。こちらについては9月の4連休・シルバーウィーク明けから本格的に再開されるということが発表になっています。

通常年度の場合と今年の違いもあるんですけども、何月に来る税務調査が狙われている・やばいのかということをお伝えしていきたいと思います。これは税務署や国税庁の慣習にも関わっていることです。

 

国税庁というのは官公庁でありながら、人事異動の季節が4月ではなく7月になっています。これはなぜかと言うと、確定申告が通常だと2月16日から3月15日までである、そしてその処理を終わらせるために4月1日から異動してしまうと業務に支障が出るということで、国税庁は通常6月末が年度末のような扱いになっています。

そして、7月1日からが新年度。これが国税庁の慣習となっています。そのために、実際に異動するのは少し前後すると思いますが、異動も7月1日です。なので税務署の上期というのは、7月1日から7・8・9・10・11・12月の6カ月。そして下期が1・2・3・4・5・6月です。

税務調査が行われる時期

税務調査が重点的に狙われるというのはこの上期、7月から12月の税務調査です。これはなぜかと言うと、確定申告で一旦中断が入るので、7月の前半に悪質であったり額が大きいところを重点的に狙っていく。

そして一旦中断があって、下期は自身の異動ももしかしたら7月かもしれないので、あまり大きな案件というのは新規にできないため、比較的軽微な案件に行く。これが元国税庁の人が言っている本当の話です。

 

今年2020年については、9月23日以降に税務調査を再開する・税務調査に行きますという電話をするということが発表になっていますので、もしこの時点で電話が来ている人、これは相当やばいと思ってください。相当狙われています。

税務署からすると「まだかまだか、やっとGOが出た、よっしゃ!」と電話をかけたのがあなたかもしれないです。なので今年については、9月後半から10月にかけて税務調査の電話がかかってきた人については、相当やばいということです。そして年内に終わるように税務調査というのが始まっていきます。これが通常ですね。

税務調査に狙われる職種・業種

では、税務調査に狙われる職種・業種、そして令和から重点的に税務調査が行われる業種についてお話をします。

税務調査に狙われる職種というのは、これは税務署の方で毎年公表されています。狙われると言うよりも、脱税額とか追徴課税額のランキングが出ています。その1位が風俗業となっています。

 

2位が、これは風俗業と微妙で、何が違うかなという話なんですけど、キャバクラです。そして3位が経営コンサルタント、4位がシステムエンジニア、5位が運送業ということになっています。

 

これはどういうことかと言うと、風俗業とかキャバクラというのはやはり領収書があまりなかったり、渡す方ももらう方も、現金商売で雇っている人が多いので、そういう風に脱税しやすい。これが1位・2位です。

経営コンサルタントとかシステムエンジニアというのは、一般の人はあまりご存じないかもしれないんですけども、結構、個人事業主が多いです。システムエンジニアというのも、会社勤めをずっとされている人もいれば、個人事業主としていろんな会社の仕事を同時にやっているという人もいます。

 

これは経営コンサルタントやシステムエンジニアとか、結構多いですね。だから、ご自身で確定申告をする。そこで確定申告が間違っているとか確定申告をしていないとか、そういう理由で3位です。

5位の運送業というのも、個人の事業主が同じように大手から仕事をもらって配達とか行って、それを確定申告するのしていないの、ということが多いようです。

令和から狙われる職種・業種

令和から狙われる職種・業種については、これはズバリ「インターネット関連」です。ほかの職種・業種の人が1件当たりの追徴課税額が1045万円のところ、インターネット取引関係で調査に入った人については1243万円と、200万円ぐらいの差があるんですね。

これはすべて平成30年のデータなんですけど、税務署はおそらく「インターネット関連の取引をしている人は追徴課税をたくさん取れるぞ」という頭になっています。

 

インターネット取引関連というのは、YouTubeを筆頭とするデジタルコンテンツ、仮想通貨・暗号資産、インターネット通信販売(いわゆるせどり・転売)、そしてネット広告。これは個人のアフィリエイトとかのことを指していると思います。

このようなところを重点的に狙って、さっき申し上げた通り1件当たりの平均が1045万円と1243万円で約200万円の差があるということなので、狙われるのが今後増えてくると思います。

税務調査が優先されるのは

元税務署の人が言っているんですけども、目標というのがやはりあるんですね。どれだけ多くの追徴課税を取ったのか。そして何軒行ったのか。ということはみなさんも普通に考えてもらったらわかると思います。

1軒行って10万円取れるところよりも、1軒行って200万円取れるところがありますとなったら、みなさん200万円のところに行きますよね。だから狙われやすい職種は結構偏ってきます。

 

そして平成30年からはインターネット取引を行う個人を対象とした税務調査が相当数増えてきています。令和はもっと狙われると思います。今のところYouTube・YouTuberと呼ばれる結構有名な人。

YouTubeをはじめとするメディアに出ているので、みなさん名が売れていて税務調査は狙われやすいのできっちりされているんだと思います。ただ、今後、おそらくチュートリアル徳井さんのように、きっちりしなくてニュースになってくるYouTuberもどんどん出てくるのではないかと思います。

 

そういう風なこともありますので、このブログをお読みのみなさんはきちんと確定申告をして、納税をしてください。

【メルマガ&動画チャンネル】
(無料です(*'ω'*))

 

税制の改正や相続に関する情報をタイムリーに配信中!
是非登録してくださいね!

新宿相続税理士事務所
チャンネル

税金!相続等の情報をタイムリーに
解りやすく動画で配信しております!
ぜひチャンネル登録をしてご覧ください

youtubeのテーマ募集中!

お問合せはこちら

お電話でのお問合せはこちら

0120-75-1234

メールでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。