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今回のテーマは、2020年6月29日から申請が開始になりました持続化給付金の2020年開業特例についてです。
開業届が要綱に合致したものがないケース、開業届が要綱に合致しない日付で提出した場合はどうなるのかをお話しします。
同じ内容を下記の動画でもお話ししています。
結論からお伝えします。要綱に合わない申請届を出した結果はNGです。今回の要綱では開業届は2020年1月1日~3月31日の開業日の記載です。5月1日までに届出・提出をして、税務署の収受印があるものが条件となります。
こちらについて何らかの事情で遅れてしまったという人が遅れてしまった内容で、5月1日以降に提出した内容で申請をしましたが、申請事務局から不可というメールが届きました。
この内容をコールセンターに確認しました。「4’」に該当する書類はどのようなものなのかということを聞くと、ここで要綱に記載のない新事実が伝えられました。
上記5つの記載がある「4’」という書類については、公的機関が発行したものか、その押印があるものでないと不可という初めての事実が知らされました。そのようなものがあるのかと訊ねたら、市町村や税務署が発行した書類やハンコを押した書類と回答されました。
この内容を聞くと非常にハードルが高いというか、このような書類はないのではないかというのが私の見解です。開業届以外でそのような書類をどこかの市町村に出すという事実は、ほぼないと思います。
今回、申請で不可となった人は「4’」で公的な書類ではないもので再度申請を行いましたので、その申請の結果が判明すれば改めてお伝えさせていただきます。
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