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今回のテーマは、2020年10月1日から制度が変わりました領収書の保管方法についてです。個人事業主・フリーランス・会社の経理・経営者の方にはぜひごらんいただきたい内容となっております。
このページと同じ内容を下記の動画でもお話ししています。
2020年10月1日から領収書の保管方法が変わりました。では、領収書を捨ててよいのかどうかについてお話ししていきます。2020年10月1日から「電子帳簿保存法」という法律が変わりました。
「電子帳簿保存法」というのは簡単に言うと「領収書を電子で保存していいですよ」という法律です。先に結論から言っておきます。領収書は捨てちゃ駄目です。くしゃくしゃにしてしまったものはきれいに戻して、会社の経理に提出しましょう。
なぜかということについてお話ししていきます。「電子帳簿保存法」というのは、実は平成10年からある法律です。そして、平成10年から今年令和2年(2020年)までの約二十数年間、使われてきた制度なんですけど、税理士の立場から言うと「ほとんど使えない」。一部の大企業のみが使える制度となっていて、まったく機能していませんでした。
どういうことかと言うと、たとえば領収書をスキャンしてPDFにするなどしたデータにタイムスタンプ、「○時○分にこのデータをスキャンしました、ポンッ!」というのを残して、それを改竄できないようにしなければ認めない、というのが「電子帳簿保存法」です。
はっきり言って、1枚の領収書を保存するのにスキャンしてタイムスタンプを押してとやるんだったら「領収書そのものを置いといた方が早いでしょ」という話になりますよね。だから、一部の大手企業しか進まない・大量にやるところしか進まない制度です。
これが今年2020年10月1日からが変わりました。先ほど申し上げた制度については「電子帳簿保存法」というのを使いたい・やりたいとなると税務署への届け出も必要です。
今申し上げたようなのも残っているんですけど、「違う方法」もあります。2020年10月1日からは今申し上げた内容とはまた「別枠」ができたと思っていただくといいと思います。
「別枠」というのは、電子取引で行われたデータの一部については電子取引のデータのままでよいですよ、というものです。簡単に言うと、クレジットカードを使ってクレジット会社からデータをダウンロードしましたというときに、それを今までのルールではプリントアウトして保存しなければいけなかったのを、データのまま置いておいていいですよ、という内容です。
「電子取引」という言葉が国税庁のホームページや要項には書かれているんですけども、商品そのものを電子で取引するものではありません。電子取引というとインターネットの売買とかそういうイメージがあるんですけども、今回の国税庁の電子取引というのは、請求書・領収書・納品書をインターネットを介してクラウドとかメールとか、そういうのでやりとりをすることを言います。
注意していただきたいのが、何でもかんでもいいのかと言うと、そうではないです。これまでの「電子帳簿保存法」と同じで、改竄されるものは基本的に不可です。
Q&Aとかも出てるんですけども、その中では、たとえば相手方がPDFデータで請求書をを送ってきました。これはOKですか? という問いに対しては「×に近い△となっています」という回答です。改竄ができる恐れがあるので駄目です。
どういうのがいいですかと言うと、先ほど申し上げたようなクラウドサービスを展開しているようなクレジット会社とか、交通系ICカードとか、そういうところのデータというのはPDFでダウンロードして、発行元ではない私たちは基本的にはいじれないですよね。日付も入って、○月○日発行・□月□日に使いました、全部載ってますよね。そういうのはOKです。CSVなどのダウンロードはNGです。
単純に相手方・取引先が請求書をPDFにしただけで送ってきたのは駄目。同じくFAXなどで送ってきて、FAXが自動的にPDFになってどこかにデータとして残っているとか、これも駄目ということです。
可能なことだけ簡単に申し上げると、
確実に足跡が残る・データが残る・こちらではいじれないというようなものは可となっています。
なので、紙の領収書をアプリで撮影して「PDFにしたからOK」というものではありません。それがOKになると非常に有難い・楽になってくるんですけども、そこまで日本の制度はまだゆるくない。河野さんに期待して、縦割り解消とデジタル庁ができるということで、ぜひこういうところを改善していただきたいと思います。
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