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「確定申告の入門編」をお伝えします。
一口に確定申告と言ってもやり方はいくつかあります。なぜ確定申告をしなければいけないかなどによって、諸条件が変わってくるのです。まずはその前提となる要件をお伝えしましょう。続いて実際の納税還付についての説明に移ります。
ここでお伝えするのは大枠となる概要です。細かい書類の作成方法やこの後に出てくる用語、e-Taxの操作方法などは、別のページで説明していきます。
このページの内容は下記の動画でもお知らせしています。こちらも御覧ください。
このページでお伝えする内容は次の通りです。
1.確定申告の期間
2.確定申告の対象
3.申告書類の作成
4.申告書類の提出
5.所得税の納付
6.所得税の支払い期限
7.注意点・補足
まずは確定申告の期間についてです。
原則は翌年の2月16日から3月15日。たとえば今は令和3年ですが、令和2年分を令和3年の2月16日から3月15日に行なうのが原則です。
令和2年分はまだ発表にされていませんが、昨年(令和元年分)は新型コロナウイルス感染症の影響で期間が延びました。このように延長になる可能性は高いですが、原則は翌年の2月16日から3月15日です。
なぜ「原則」なのかというと、翌年1月1日からの5年間の場合もあるからです。
確定申告の対象には、確定申告を「しないとダメ」な人と、「してもよい」人がいます。「しないとダメ」な人は確定申告の義務があります。「してもよい」人は別にしなくても構いません。この2つのパターンで期限が異なります。
「しないとダメ」な人は翌年2月16日から3月15日にまでにしなさいということです。例で言うと、令和2年分の税金の精算を、令和3年の2月16日から3月15日までにしなさい、しないとダメ!ということです。
「してもよい」という人は翌年1月1日から5年間の精算ができます。だから「してもよい」という方はすでに(令和3年1月現在)確定申告をすることができます。
「しないとダメ」と「してもよい」はどのように分かれているか。イメージで言うと、「しないとダメ」な人は確定申告によって税金を納めなければならない。「してもよい」という人は確定申告によって税金が還付されます。
実際には納税か還付かは申告の結果でしかわからないケースもあります。
次は確定申告の「対象」を説明します。
確定申告の対象となるのは次のような人です。
給与をもらっている人は年末に年末調整をしますが、2カ所からもらっている場合はそのうちの1カ所でしか年末調整ができません。だから、年末調整する会社としていない会社と、合計して確定申告する必要があります。
年の途中で退職した人も確定申告の対象です。年末調整は年の最後の給与で所属している会社でするのが原則です。年の途中で退職した人は年末調整をしていないので、その代わりに確定申告をします。
副業や事業収入がある人。サラリーマンで副業があったり、サラリーマンではなく事業をしている、事業収入がある人です。
それから、不動産収入がある人。賃貸のワンルームマンションを持っているなど、不動産収入がある人は確定申告をする必要があります。
そして、収入が2000万円以上の人。ここで言うのは所得ではなく給与・年収で、額面で2000万円以上の場合です。なぜなら、給与収入2000万円以上の人は年末調整ができないからです。年末調整ができないので自分で確定申告をしなければなりません。
また、不動産譲渡益のある人も確定申告の対象になります。損の場合はする必要はありません。
前項のような人たちが一般的な確定申告の対象となる人で、あとはしてもしなくてもよいというケースバイケースです。
たとえば、ふるさと納税をした人。ふるさと納税にはワンストップ特例があるので、これを提出していれば確定申告しなくてもいいのですが、した方が得になるケースがあります。ワンストップ特例が使えるのは納税先が5カ所までの場合ですが、それ以上のふるさと納税をしている人はワンストップ特例が使えないので確定申告をする必要があります。
ワンストップ特例
ふるさと納税をした後に確定申告をしなくても寄付金控除が受けられる便利な仕組み
株に詳しい方はご存じかもしれませんが、株の譲渡益がある人も証券会社の「源泉徴収口座」で既に税金が天引きされているケースがあります。天引きされている場合は「してもしなくてもよい」ことになります。
確定申告してもしなくていいけれど、しないと損になるのが住宅ローン控除の1年目の人です。住宅を購入した年は確定申告をしなければなりません。2年目以降は年末調整できますが、1年目は確定申告の必要があります。
ほかに、「してもよい」のが、医療費をたくさん支払った人が還付をもらうためにする申告です。みなさんもよく耳にしている「医療費控除」に関わるものですが、これは「しなければならない」のではなく「してもよい」申告です。
このように、確定申告「しないとダメ」な人と、してもしなくてもよい・した方が得なのでどうぞ!という人のケースに分かれます。
では、どうやって確定申告の書類を作成するのかをお話しします。
実際にどうやって作成するかというと、
以上のいずれかの方法になります。
e-Taxは国税庁が準備している会計システムです。
そのほかにも、確定申告ができるソフトウェアが市販されています。代表的なものが「弥生会計」、「freee」、「Money Forward」のいわゆる「御三家」です。
または手書き。書類の作成についてはこのうちのどれかを選択することになります。
書類を作成できたら、税務署に提出します。提出の方法には3つあります。
例年、確定申告の「申告相談会」があり、そこで書類を作って、そのまま提出する方が多いのですが、書類の提出方法には税務署へ持参する方法と郵送する方法、宅配便等で送る方法、そしてインターネット上で申告する電子申告があります。
それぞれの注意点を述べておきます。
持参の場合は予約の必要はありませんが、今年令和3年については確定申告の相談会は事前予約制となっているので、もし相談もしたいという方は事前予約が必要です。持参による提出のみであれば予約は不要です。
郵送(信書便)の場合は提出期限に注意が必要です。提出期限は3月15日で、郵送の場合は「消印有効」です。税務署に届く日は1日2日の差があるかもしれませんが、それについては税務署が、たとえば「受付3月16日、通信日付3月15日」という風にハンコを押して受理してくれます。通信日付が3月15日ならOKです。
郵送の場合は「消印有効」ですが、宅配便で送った場合は受付は「到着日」となるので、3月15日に宅配便で発送して3月16日に届いた場合は期限内には届いてないということになります。この場合は受付されません。
ゆうパックは郵送と同様に郵便局で扱いますが、受付は宅配便と同じく「到着日」となるのでこの点にも注意が必要です。
もうひとつの方法は電子申告です。電子申告はインターネットでかんたんにできるので、ぜひ活用してください。ただし、識別番号という税務署が発行する16桁の数字を取得するか、もしくはマイナンバーカードを持っていないと電子申告はできません。
識別番号とは、電子申告の際に本人確認書類と同様に扱われるものです。識別番号を発行してもらうためには、本人確認書類を持って税務署に行かなければなりません。マイナンバーカードを使う場合にはICカードリーダーが必要です。
あまり知られていませんが、所得税は税務署で現金で納付することができます。また、税務署で納付書をもらえば銀行などに行って現金で納めることもできます。
そのほか、クレジットカードやネットバンキングでも納付できますが、ネットバンキングでの納付は電子申告をしたことがある人のみ可能となります。
口座引き落としも利用できます。この場合は税務署であらかじめ所定の手続きが必要となります。
所得税の支払い期限は、確定申告の期限日と同じ3月15日です。
口座引き落としを利用する場合は、確定申告の期限はやはり3月15日ですが、引き落とし日は例年4月20日頃です。
申告書Aは給与を得ている人、サラリーマンや2カ所で給与をもらっている人など、年末調整をしていない人を対象としています。
申告書Bは申告書Aを包括しているので、どちらを作成すればいいかわからない場合は申告書Bを作成しておけば、申告書Aの代わりにもなります。
不動産の譲渡で利益が出た場合、分離課税の申告書が必要になります。
所得税は、所得が多いとそれにつれて税率が高くなる累進課税です。税率は最低が5%、最大が45%。これに住民税が加算されます。
これに対して分離課税、すなわち「分けて税金をかけるもの」については一律20.315%の税金がかかります。この内訳は所得税が15.315%と、住民税が5%です。
たとえば不動産で売却益が1,000万円出た場合。「1,000万×20.315」で納税額は200万円ちょっとだなと思っていたところ、確定申告をしたら
「あれ、納税額150万円?」
「ラッキー、50万円払わなくてよかった」
ということがあったりしますが、後に住民税を支払わなければなりません。
住民税は6月頃に通常の住民税に上乗せされてきますので、勘違いをしないよう気をつけてください。
分離課税
退職所得や山林所得などの特定の所得については他の所得と合計しないで、その所得だけに独自の税率をかけて所得税の計算をする方法
累進課税
課税標準が増えるほど、より高い税率を課する課税方式
少ないケースですが、損失繰越のための申告もあります。たとえば青色申告などをしている人が損を出して、翌年に持ち越す場合は申告が必要です。青色申告以外では上場株式なども同様に損失繰越をします。
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