無料相談受付中
営業時間:9:00~19:00
平日・土曜・日祝受付中

ご自宅への出張面談も可能です

お問合せ・ご相談はお気軽に

0120-75-1234

2022/8/7 更新

【⑤ステップ】遺留分の計算方法
請求額いくら?相続人別計算例付き

こんにちは。相続税理士の天尾です。

今回のテーマは、「遺留分の計算方法」。

 

遺言書で不公平な遺産分けが指定されていた場合、多く貰っている人に対して請求できる可能性があります。

実際にいくら請求できるのか、今すぐ確認したい人もいるでしょう。

 

「請求できる金額が知りたい」
「遺留分を考慮した遺言書を作りたい」

 

 

こんな方はぜひ、読んでみて下さい。

 

この記事では、計算方法を「5つのステップ」に分けて解説。

相続人別にかんたんな計算例も用意しました。

 

一つ一つの計算は難しくはありません。

気楽にトライしてみて下さい。

 

・・・この記事を読む前に・・・

◆:兄弟姉妹に遺留分はありません。法的な請求はできませんので注意ください。
◆:計算内容自体は複雑ではありませんが、財産などの情報をある程度把握している必要があります。
◆:正式な請求額と異なる可能性があります。本記事での計算結果はあくまで「目安金額」として参考にしましょう。
◆:本格的な対策を望まれる方は、専門家への相談を強くおすすめします。


⑤ステップでOK!遺留分の計算方法

 

早速、遺留分を計算してみましょう。

以下情報をあらかじめ準備しておくとスムーズです。

 

プラスの財産額
マイナスの財産額
贈与額
贈与が行われた日
相続人

step.①

★・「基礎財産額」を計算・★

 

まずは遺留分の対象となる、基礎金額を出します。

以下計算式に当てはめればOK。

 

贈与については、対象期間に注意しましょう。

 



・・・計算式・・・


【プラス財産額】+【贈与額】-【マイナス財産額】

 

「プラス財産額」

 

預貯金や家・建物など、利益となる財産のトータル金額。

「相続が発生した時点での金額」で計算。

「死亡保険金」や「死亡退職金」は基本的に含めない。

 

「贈与額」

 

以下のような贈与があった場合は加算します。

 



case.①
・・・「特別受益」になる贈与・・・



相続開始日から「10年前」までの贈与が対象。

(ただし、遺留分が侵害されることを知っていた上で行われていた贈与は、
10年以上前であっても対象。)


 


case.②
・・・「その他」贈与・・・



相続開始日から「1年前」までの贈与が対象。


(ただし、遺留分が侵害されることを知っていた上で行われていた贈与は、
1年以上前であっても対象。)

 


 

「マイナス財産額」

 

故人の借金や未払い金、未納の税金などの負債。

連帯保証人としての支払い(保証債務)は、原則控除できない。

葬儀費用も原則控除できない。(相続税の控除対象とは別。)

 



 

Check!


・・・計算結果がゼロまたはマイナスの時・・・
 

 

プラス財産よりマイナス財産が多い場合の処置は、「ケースバイケース」。

例としては以下のようなものがありますが、あくまでも一例です。

判断が非常に難しいため、専門家へ相談してみた方が良いでしょう。

 

case.①

「ほかの相続人の遺留分をゼロにし、請求そのものを無くす。」

 

case.②

「贈与があった場合は、贈与額分を遺留分請求の対象とする。」

 

etc.

 

step.②

★・「遺留分の割合」を確認・★

 

「遺留分の割合」を以下の早見表で確認しましょう。

なお、以下計算式にて計算しています。

 

 

 



・・・計算式・・・


【基本の遺留分割合】×【法定相続分】

 

「遺留分の割合」早見表

 相続人 基本の遺留分割合 法定相続分 遺留分の割合
配偶者のみ

1/2

1

1/2

子のみ

1/2

1

1/2

直系尊属のみ

1/3

1

1/3

配偶者・子

1/2

配偶者:1/2

子:1/2

配偶者:1/4

子:1/4

配偶者・直系尊属

1/2

配偶者:2/3

直系尊属:1/3

配偶者:2/6

直系尊属:1/6 

 

「兄弟姉妹」は遺留分なし。

相続人が「配偶者」と「兄弟姉妹」の場合は、「配偶者のみ」の割合で計算。

子や直系尊属が複数いる時は、「人数で割った割合」を計算に使う。

 

 

【例】

~子が複数人いる時~

 

case.①

「相続人が複数の子」

 

子が2人

1/2 ÷ 2人 = 1/4

 

子が3人

1/2 ÷ 3人 = 1/6

 

 

case.②

「相続人が配偶者・複数の子」

 

子が2人

1/4 ÷ 2人 = 1/8

 

子が3人

1/4 ÷ 3人 = 1/12

 

 

【例】

~直系尊属が複数人いる時~

 

case.①

「相続人が両親」

 

直系尊属が2人

1/3 ÷ 2人 = 1/6

 

 

case.②

「相続人が配偶者・両親」

 

直系尊属が2人

1/6 ÷ 2人 = 1/12

 

 

case.③

「相続人が複数の祖父母」

 

直系尊属が2人

1/3 ÷ 2人 = 1/6

 

直系尊属が3人

1/3 ÷ 3人 = 1/9

 

 

case.④

「相続人が配偶者・複数の祖父母」

 

直系尊属が2人

1/6 ÷ 2人 = 1/12

 

直系尊属が3人

1/6 ÷ 3人 = 1/18

 

step.③

★・「遺留分の基本金額」を計算・★

 

各相続人が持っている、元々の遺留分金額を出します。

ここでの金額が請求できるわけではないので注意。

 

 

 



・・・計算式・・・


【step.①:基礎財産額】×【step.②:遺留分の割合】

 

 

【例】

 

基礎財産額:4,000万円

遺留分の割合:1/4

 

4,000万円 × 1/4 =  1,000万円 

 

step.④

★・「相続するマイナス財産額」を計算・★

 

借金などのマイナス財産は原則、「法定相続分で分割して相続」します。

遺留分の金額に加算して請求できるため、実質プラマイゼロです。

 

ただし、遺言内容によっては加算できないため注意。

(詳しくは「債務を加算できないケース」参照。)

 



・・・計算式・・・


【マイナス財産額】×【法定相続分】

 

「法定相続分」

相続人 配偶者 直系尊属
配偶者のみ 1    
子のみ   1  
直系尊属のみ     1
配偶者・子

1/2

1/2  
配偶者・直系尊属

2/3

  1/3

 

子や直系尊属が複数人いる時は、step②「遺留分の割合」と同様に人数割り。

「マイナス財産」Q&A

債務を負担する割合は、相続人同士で決めてもいい?

 

話し合いで決めることは自由ですが、法的な効力はありません。

 

あくまで身内ルールであり、債権者に対しては無効。

法定相続分の負債額を、相続人それぞれに請求することができます。

 

遺言書に債務の負担割合が指定されている時は?

 

債務に関する遺言は法的効力がなく、従うも従わないも自由です。

 

故人の意思を尊重し指示通りにしたとしても、債権者には無効です。

身内ルールに過ぎないため、相続人それぞれが対応しなければいけません。

 

ただし、債務以外の遺言について有効となります。

 

話し合いや遺言の負担割合について債権者に説明すれば、問題ない?

 

相手が承諾すればもちろんOK。

 

繰り返しになりますが、債務は法定相続分で分割されるのが原則です。

債権者も基本的には法的に請求し、拒むことはできません。

 

借金から完全に逃げたいのであれば、相続放棄も検討しましょう。

 



 

Check!


・・・債務を加算できないケース・・・

 

遺言

「長男に全財産を相続させる」

 

・・・

 

上記のように、1人の者に全ての財産を遺す旨の遺言書があった場合、

相続するマイナス財産額は原則、上乗せして請求することはできません。

 

「全財産」には債務も含んでいるものとされ、そもそも他の相続人へ分配されることがないためです。

 

相続させない理由などが書いていない限り、基本的に債務を負担することはありません。

遺留分を請求する際には、遺言書の内容も重要となってきます。

 

step.⑤

★・「請求できる遺留分金額」を計算・★

 

以下の計算式に当てはめ完了。

相手に請求できる金額となります。

 

 

 



・・・計算式・・・


【step.③:遺留分の基本金額】-【相続した財産額】

-【特別受益になる贈与額】+【step.④:相続するマイナス財産額】

 

相続した財産額

 

遺言で指定されている取り分額。無い場合は「0」。

 

特別受益になる贈与額

 

step.①で解説した「対象期間10年間」とは関係なく、必ず引きます。

 



 

Check!


・・・計算結果が「マイナス」になったら・・・
 

 

「-(マイナス)」になった時は、請求不可。

自分が持っている遺留分がしっかり確保されています。

 

不服があっても法的な請求はできないので注意しましょう。

 


【計算例】請求できる遺留分いくら?【相続人別】

 

計算方法が分かったところで、具体的な金額を用いて計算してみましょう。

ここでは相続人別の計算例をご用意。

当てはまるものを選び、チェックしてみて下さい。

 

 

Case.①

★・「配偶者」のみ・★

妻が愛人に請求できる遺留分の金額は?

 

 

相続人 「妻」
遺産

【不動産】5,000万円

【預貯金】5,000万円

【負債】 2,000万円

贈与
  • なし
遺言
  • 「愛人」全財産

​ (借金の指定なし)


・・・「遺留分の割合」・・・

配偶者のみ 1/2
子のみ 1/2
直系尊属のみ 1/3
配偶者・子

配偶者:1/4

子:1/4

配偶者・直系尊属

配偶者:2/6

直系尊属:1/6 


・・・「法定相続分・・・

  配偶者 直系尊属
配偶者のみ 1    
子のみ   1  
直系尊属のみ     1
配偶者・子

1/2

1/2  
配偶者・直系尊属

2/3

  1/3

 

step.①「基礎財産額」

 

=【プラス財産額】+【贈与額】-【マイナス財産額】

= 5,000万円 + 5,000万円 - 2,000万円

= 8,000万円

 

 

step.②「遺留分の割合」

 

=「遺留分の割合」参照

= 1/2

 

 

step.③「遺留分の基本金額」

 

=【step.①:基礎財産額】×【step.②:遺留分の割合】

= 8,000万円 × 1/2

= 4,000万円

 

 

step.④「相続するマイナス遺産額」

 

=「愛人が全財産相続」

= 0円

 

 

step.⑤「請求できる遺留分金額」

 

=【step.③:遺留分の基本金額】-【相続した財産額】-【特別受益になる贈与額】+【step.④:相続するマイナス財産額】

 

= 4,000万円 - 0円 - 0円 + 0円

= 4,000万円

 

A 「妻」が愛人に請求できる金額:「4,000万円」

Case.②

★・「子」のみ・★

子Bが子Aに請求できる遺留分の金額は?

 

 

相続人

「子A」

「子B」

遺産

【不動産】5,000万円

【預貯金】5,000万円

【負債】 2,000万円

贈与

  • 子Aに1,000万円(特別受益)

遺言

  • 「子A」不動産と預貯金3,000万円
  • 「子B」預貯金2,000万円


・・・「遺留分の割合」・・・

配偶者のみ 1/2
子のみ 1/2
直系尊属のみ 1/3
配偶者・子

配偶者:1/4

子:1/4

配偶者・直系尊属

配偶者:2/6

直系尊属:1/6 


・・・「法定相続分」・・・

  配偶者 直系尊属
配偶者のみ 1    
子のみ   1  
直系尊属のみ     1
配偶者・子 1/2 1/2  
配偶者・直系尊属 2/3   1/3

 

step.①「基礎財産額」

 

=【プラス財産額】+【贈与額】-【マイナス財産額】

= 5,000万円 + 5,000万円 + 1,000万円 - 2,000万円

= 9,000万円

 

 

step.②「遺留分の割合」

 

=「遺留分の割合」参照

= 1/2 ÷ 2人

= 1/4

 

 

step.③「遺留分の基本金額」

 

=【step.①:基礎財産額】×【step.②:遺留分の割合】

= 9,000万円 × 1/4

= 2,250万円

 

 

step.④「相続するマイナス遺産額」

 

=【マイナス財産額】×【法定相続分】

= 2,000万円 ×(1 ÷ 2人)

= 2,000万円 × 1/2

= 1,000万円

 

 

step.⑤「請求できる遺留分金額」

 

=【step.③:遺留分の基本金額】-【相続した財産額】-【特別受益になる贈与額】+【step.④:相続するマイナス財産額】

 

= 2,250万円 - 2,000万円 - 0円 + 1,000万円

= 1,250万円

 

A 「子A」に請求できる金額:1,250万円

Case.③

★・「直系尊属」のみ・★

親が友人に請求できる遺留分の金額は?

 

 

相続人

「父親」

「母親」

遺産

【不動産】5,000万円

【預貯金】5,000万円

【負債】 2,000万円

贈与
  • 父に300万円(特別受益)
  • 母に1,000万円(特別受益)
遺言
  • 友人「不動産と預貯金3,000万円」
  • 両親「残りの預貯金1,000万円ずつ」


・・・「遺留分の割合」・・・

配偶者のみ 1/2
子のみ 1/2
直系尊属のみ 1/3
配偶者・子

配偶者:1/4

子:1/4

配偶者・直系尊属

配偶者:2/6

直系尊属:1/6


・・・「法定相続分」・・・

  配偶者 直系尊属
配偶者のみ 1    
子のみ   1  
直系尊属のみ     1
配偶者・子 1/2 1/2  
配偶者・直系尊属 2/3   1/3

 

step.①「基礎財産額」

 

=【プラス財産額】+【贈与額】-【マイナス財産額】

= 5,000万円 + 5,000万円 + 1,300万円 - 2,000万円

= 9,300万円

 

 

step.②「遺留分の割合」

 

=「遺留分の割合」参照

= 1/3 ÷ 2人

= 1/6

 

 

step.③「遺留分の基本金額」

 

=【step.①:基礎財産額】×【step.②:遺留分の割合】

= 9,300万円 × 1/6

= 1,550万円

 

 

step.④「相続するマイナス遺産額」

 

=【マイナス財産額】×【法定相続分】

= 2,000万円 ×(1 ÷ 2人)

= 2,000万円 × 1/2

= 1,000万円

 

 

step.⑤「請求できる遺留分金額」

 

=【step.③:遺留分の基本金額】-【相続した財産額】-【特別受益になる贈与額】+【step.④:相続するマイナス財産額】

 

★「父親」

= 1,550万円 - 1,000万円 - 300万円 + 1,000万円

= 1,250万円

 

★「母親」

= 1,550万円 - 1,000万円 - 1,000万円 + 1,000万円

= 550万円

 

A 友人に請求できる金額:「父親」1,250万円、「母親」550万円

Case.④

★・「配偶者」&「子」・★

子A、子Bが妻に請求できる遺留分の金額は?

 

 

相続人

「妻」

「子A」

「子B」

遺産

【不動産】5,000万円

【預貯金】5,000万円

【負債】 2,000万円

贈与
  • 子Aに500万円(特別受益)
遺言
  • 「妻」不動産と預貯金4,000万円
  • 「子A」預貯金500万円
  • 「子B」預貯金500万円


・・・「遺留分の割合」・・・

配偶者のみ 1/2
子のみ 1/2
直系尊属のみ 1/3
配偶者・子

配偶者:1/4

子:1/4

配偶者・直系尊属

配偶者:2/6

直系尊属:1/6


・・・「法定相続分」・・・

  配偶者 直系尊属
配偶者のみ 1    
子のみ   1  
直系尊属のみ     1
配偶者・子 1/2 1/2  
配偶者・直系尊属 2/3   1/3

 

step.①「基礎財産額」

 

=【プラス財産額】+【贈与額】-【マイナス財産額】

= 5,000万円 + 5,000万円 + 500万円 - 2,000万円

= 8,500万円

 

 

step.②「遺留分の割合」

 

=「遺留分の割合」参照

= 1/2 ÷ 2人

= 1/4

 

 

step.③「遺留分の基本金額」

 

=【step.①:基礎財産額】×【step.②:遺留分の割合】

= 8,500万円 × 1/4

= 2,125万円

 

 

step.④「相続するマイナス遺産額」

 

=【マイナス財産額】×【法定相続分】

= 2,000万円 ×(1/2 ÷ 2人)

= 2,000万円 × 1/4

= 500万円

 

 

step.⑤「請求できる遺留分金額」

 

=【step.③:遺留分の基本金額】-【相続した財産額】-【特別受益になる贈与額】+【step.④:相続するマイナス財産額】

 

★「子A」

= 2,125万円 - 500万円 - 500万円 + 500万円

= 1,625万円

 

★「子B」

= 2,125万円 - 500万円 - 0円 + 500万円

= 2,125万円

 

A 妻に請求できる金額:「子A」1,625万円、「子B」2,125万円

Case.⑤

★・「配偶者」&「直系尊属」・★

妻と親が愛人に請求できる遺留分の金額は?

 

 

相続人

「妻」

「母親」

遺産

【不動産①】2,000万円

【不動産②】3,000万円

【預貯金】 5,000万円

【負債】  3,000万円

贈与
  • 愛人へ2,000万円
遺言
  • 「愛人」不動産②、預貯金3,000万円
  • 「妻」不動産①
  • 「母」預貯金2,000万円


・・・「遺留分の割合」・・・

配偶者のみ 1/2
子のみ 1/2
直系尊属のみ 1/3
配偶者・子

配偶者:1/4

子:1/4

配偶者・直系尊属

配偶者:2/6

直系尊属:1/6


・・・「法定相続分」・・・

  配偶者 直系尊属
配偶者のみ 1    
子のみ   1  
直系尊属のみ     1
配偶者・子 1/2 1/2  
配偶者・直系尊属 2/3   1/3

 

step.①「基礎財産額」

 

=【プラス財産額】+【贈与額】-【マイナス財産額】

=(2,000万円 + 3,000万円 + 5,000万円) + 2,000万円 - 3,000万円

= 9,000万円

 

 

step.②「遺留分の割合」

 

=「遺留分の割合」参照

 

★「妻」

= 2/6

 

★「母親」

= 1/6

 

 

step.③「遺留分の基本金額」

 

=【step.①:基礎財産額】×【step.②:遺留分の割合】

 

★「妻」

= 9,000万円 × 2/6

= 3,000万円

 

★「母親」

= 9,000万円 × 1/6

= 1,500万円

 

 

step.④「相続するマイナス遺産額」

 

=【マイナス財産額】×【法定相続分】

 

★「妻」

= 3,000万円 × 2/3

= 2,000万円

 

★「母親」

= 3,000万円 × 1/3

= 1,000万円

 

 

step.⑤「請求できる遺留分金額」

 

=【step.③:遺留分の基本金額】-【相続した財産額】-【特別受益になる贈与額】+【step.④:相続するマイナス財産額】

 

★「妻」

= 3,000万円 - 2,000万円 - 0円 + 2,000万円

= 3,000万円

 

★「母親」

= 1,500万円 - 2,000万円 - 0円 + 1,000万円

= 500万円

 

A 愛人に請求できる金額:「妻」3,000万円、「母親」500万円

【請求方法】遺留分どうやって入手する?

 

遺留分は分かったものの、請求はどのようにすればいいのでしょうか?

 

請求方法は2通り。

状況に応じて選ぶ必要があります。

 

No.①

★・直接請求・★

 

相手に真っ向面から請求する方法。

手っ取り早い方法ですが、何かとトラブルになりがちです。

 

とくに口頭だけでの交渉はお勧めしません。

証拠が残らず、言った言わないの争いが生じるためです。

 

「内容証明郵便」と「配達証明」を併せて使い書類請求すれば、トラブル緩和に役立ちます。

 



「内容証明郵便」とは?


送付した「文章内容」を証明できる郵便サービス。
書類の偽造防止に役立ちます。


 


「配達証明」とは?


「配達した事実」を証明できるオプション。
相手の言い逃れ防止に役立ちます。


 

No.②

★・裁判所を挟んで請求・★

 

当事者同士の話し合いは冷静にできないことが多いものです。

とくにお金が絡む問題であれば尚更でしょう。

 

公の場であれば、感情的になることなく解決できるかもしれません。

話し合いには、第三者も加わるためです。

 

直接請求に失敗した場合や当事者同士が不仲な場合は、裁判所での解決を検討してみましょう。

 



・・・こんな時は裁判所利用の検討を・・・


直接交渉したくない(会いたくない)

相手が応じてくれない

話してみたが、相手からの合意が得られなかった

etc.

 

おおまかな流れ
 

「申立て」

 

家庭裁判所へ申立てをします。

「請求する相手が住んでいる地域管轄」の裁判所でなければいけない点に注意。

 

「調停」

 

まずは話し合い。

裁判官や調停委員などの第三者も交え、進めて行きます。

 

「訴訟」

 

話し合いで解決できない時は、地方裁判所にて「裁判」をします。

証拠を提示し、合理的に遺留分侵害を主張する必要があります。

 

専門的な知識も必要とされるため、基本的には弁護士に対応してもらいます。

 
【最後に】この記事のまとめ

 

遺留分の計算自体はそこまで難しいものではありません。

 

請求できる金額が事前に分かれば、資金獲得の目処が立ち安心ですよね。

遺言書を遺す側も、遺留分による不要なトラブルを防ぐことができるでしょう。

 

しかし、「正しい遺留分」には「正しい情報」が必要です。

 

あやふやなまま手続きを進めてしまうと計算結果が大きくブレ、損する可能性も。

裁判も絡むシビアな問題となるため、中途半端な対策は控えるべきでしょう。

 

遺留分対策を望むなら、やはり専門家への相談を強くお勧めします。

確実な対策ができ、不要な心配もしなくて済みます。

精神的な負担が減れば、安心して相続に望めますよね。

 

 

相談先に困っている方やお急ぎの方。

ぜひ一度、お話をお聞かせ下さい。

 

 

Pick up!】こちらの記事もCheck!

【メルマガ&動画チャンネル】
(無料です(*'ω'*))

 

税制の改正や相続に関する情報をタイムリーに配信中!
是非登録してくださいね!

新宿相続税理士事務所
チャンネル

税金!相続等の情報をタイムリーに
解りやすく動画で配信しております!
ぜひチャンネル登録をしてご覧ください

youtubeのテーマ募集中!

お問合せはこちら

お電話でのお問合せはこちら

0120-75-1234

メールでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。