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今回は、前回のブログで速報をお届けしました一時支援金の2回目について、詳細の情報が経産省から発表になりましたので、そちらについてご案内をしていきます。
概要をお伝えして、今何をしておくべきかということについてお話ししていきます。下記の動画でも同じ内容をお話ししています。
名称が「月次支援金」という風に変わりました。概要ですが、大きな条件についてはあまり変わりません。月次支援金の申請開始は一時支援金の後になると思います。5月31日が一時支援金の締切日なので、その後に準備があって、早くて6月の半ばくらいになるでしょう。
対象は、4月・5月は確定しています。どういうことかと言うと、まん延防止等重点措置・緊急事態宣言で影響を受けた月が対象になるようで、今は5月11日まで緊急事態宣言が出ることが決まっているので、4月と5月は確定です。
その後はおそらく流動的。緊急事態宣言が延びればこちらの申請も延びる・増えるということになると思います。申請についても1回限りではなく、4月は4月、5月は5月という風に、何回かに分けて申請する必要があります。
個人が最大10万円/月、法人が最大20万円/月。売上が50%以上下がっていることが条件です。対象になるのは2019年・2020年の対象月、4月だったら2019年か2020年の4月に比べて50%減。5月も同じ考え方です。
2020年だと新型コロナウイルス感染症の影響で既に下がっているという人もいると思うので、2019年も対象になったんだとは思います。2019年は開業していませんという人については特例措置が、前回の一時支援金と同じようにおそらく出るとは思います
概要についてはこういうところですね。「おそらく1回もらった人は簡単か」ということについても詳細が発表になりまして、一時支援金・月次支援金を一度受給していれば事前確認は不要ということになっています。
一時支援金でみなさんが大変だったのは、税理士と普段お付き合いが少ない人は事前登録機関に確認をしてもらうということができないということなんですけども、ここ(赤枠内)に書いてあります。
一時支援金の受給者の月次支援金の申請は、1回目をやっていれば2回目は事前確認を省略してもいいですよという風になっています。書類も省略できますし、「月次支援金の申請のために改めて事前確認を受ける必要はありません」ということが書いてあります。
ここについても、まだ詳細発表されていないんですけど、「一度、月次支援金に関する事前確認を受けて受給すれば」と書いてあるので、申請だけではダメかもしれません。
だから、一時支援金をまだ申請していないです・もらえていないです・申請しました、という状態なら、もしかすると2回目も登録機関で確認をしてもらう必要があるかもしれないです。
おそらく申請番号がそのまま受給番号になるかとは思うんですけども、その辺りで選別していくので、ここについてはまだ詳細はわからないんですけども、その可能性もあります。一時支援金はもらえるけどまだ申請していないとか、そういう人は早めに一時支援金の申請を完了させた方がいいとは思います。
概要は、先ほど説明しました通り、条件は一時支援金とほぼ同じです。1回目をもらった人は簡単になるでしょう。
今やることは何ですか、ということですね。既に事前確認ができた人・申請が終わっている人は、対象月(2019年・2020年及び本年)の売上台帳を準備しましょう。2019年・2020年の4月・5月。今年はまだ4月は途中ですけど4月、5月も準備してすぐ申請できるようにしましょう。
事前確認ができていない人。一時支援金のホームページを見ると、一時支援金の登録機関は現在3万6600件と出ているんですけど、これは税理士とか商工会議所とか、そういう人たちが事務局に「私やってもいいですよ」という登録を申請するんですね。その受付はもう終わっています。だから、おそらくここからは増えないんじゃないかと思います。
ここについても、登録機関は事務局から1000円もらえるので、「0円でやる」という人もいれば「事務局からはお金をもらいません、その代わりお客さんからもらいます」という人もいます。これはOKと正式に書いてあります。
これで高額の報酬を請求されたと言ってらっしゃる人もいると思うんですけど、たとえば1回で3万円だったら、今回一時支援金が30万円ですか、そのうち3万円というと結構高いなと思うんですけど、2回目・3回目も一度、事前確認を受ければ不要になるということであれば、ここの割り切りも必要かなとは思います。
30万円に対して3万円。3万円でやってくれるところがあればですが、30万円に対して3万円が、10万円と10万円が上乗せになって50万円に対しての3万円になれば、その率というのは下がるので、その割り切りも必要かなと思います。
みなさんからコメントとかメッセージをいろいろいただく中で、会員になっていなくても商工会議所が意外と無料でやってくれるところが多いですよ・やってもらいましたという人もいるので、事前確認できていない人は商工会議所が狙い目なのかなとは思います。
もしも商工会議所の会員になってやってもらえるのであれば、私は東京の商工会議所新宿支部に入っているんですけど、東京新宿支部は年会費1万円なんですよ。1万円でやってもらえるならそれもアリかな。「入ったからやってくれる」というところがあれば、ですよ。
ほかに情報として教えてもらっているのは、ほかの地域の人でも別の商工会議所が受けてくれるということもあるらしいので、そういうところを探すのもいいかもしれないです。
あとは「事前確認」とか「無料」とかで検索すればホームページが出てきます。「予約制」とか「無料でやります」というところもあれば、「無料」で検索してヒットしても結局は有料ですというホームページもあったりするので、その辺はご自身で確かめてください。
取り敢えず今やることは、1回目の申請が既に終わっている人は2回目に対しての売上台帳の準備。条件は当てはまっているけど事前確認をしてもらえないので申請が止まっているという人は、もう割り切ってでも2回目・3回目のことを考えて、事前確認をしてもらうという風にした方が、結果としていいかなとは思います。
先ほど申し上げた通り、6月以降の申請開始になると思いますので、また情報が出てきたら順次アップしていきます。
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