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2021.1.26(↻2022.1.27更新)

相続税の対象外!非課税な控除財産って?
減税制度7つもご紹介

こんにちは!相続税理士の天尾です。('ω')

 

今回のテーマは相続税がかからない『控除対象』の財産。

相続税は、単に受け継いだ財産だけで計算されるわけではないのです!

 


「相続税がかからない財産って?」

「お得にできる制度が知りたい!」

 

 

 

こんな方はぜひ、読んでみて下さい。

 

さらに、知らなきゃ損する相続税の『控除制度』もご紹介。

知らないまま相続税を多く支払うなんて、勿体ないですよね。

納める相続税が不足しているのは問題ですが、何も余分に支払う必要はありません。

 

削れる部分は遠慮なく削り、徹底的にお得にしていきましょう!

【相続税の対象外】課税されない控除財産って?

父が1億円の財産を残し、他界したとしましょう。

相続税はこの1億円に対して計算されるのでしょうか?

 

答えは『NO』。

1億円から『対象外』を引き、残った財産に対して相続税を支払います。

 

対象外は大きく2種類。

詳細は以下のとおりです。

その①
マイナス財産】&【葬式費用

故人の負債や未払い金、葬式費用は課税対象外。

相続財産から引き、残った財産にだけ相続税が発生します。

 

 

◆:負債・未払い

  • 銀行からの借入金
  • 個人的な借金
  • 未払いの医療費
  • 固定資産税や住民税、所得税

◆:葬式費用

  • 通夜~納骨までの葬儀一式費用
  • 遺体搬送費用
  • 葬儀関連の飲食費
  • お布施
  • 心づけ

▲・Check!・▲

『対象外』の対象外もある

 

財産額から差し引くことができないものもあります。

混同しないように注意しましょう。

  • 故人の『生前中に』支払った医療費
  • 故人の『生前中に』料金が確定し、請求されている各種料金
  • 香典返し
  • 生花、盛籠
  • 墓石、仏壇、位牌の購入費用
  • 初七日、四十九日の法事費用

その②
プラス財産

プラス財産でも相続税がかからないものがあります。

 

対象外は3種類。

詳細は以下のとおりです。

 

 

◆:死亡保険金

死亡保険金には『非課税枠』が用意されており、枠内に収まれば相続税はゼロ。

はみ出た部分のみ課税対象となります。

◆・非課税枠・◆

500万円 × 法廷相続人の数

◆:【受け取った生命保険金】5,500万円

◆:【法定相続人】3人

 

500万円 × 3人 = 1,500万円

5,500万円 - 1,500万円 = 4,000万円

 

『4,000万円』が課税対象

◆:死亡退職金

死亡保険金と同じように、『非課税枠』が用意されています。

枠内を超えた部分のみ課税対象です。

◆・非課税枠・◆

500万円 × 法廷相続人の数

◆:【受け取った死亡退職金】700万円

◆:【法定相続人】2人

 

500万円 × 2人 = 1,000万円

700万円 < 1,000万円 

相続税の対象外

◆:先祖を祭る礼拝物

  • お墓
  • 墓地
  • 仏壇
  • 仏具
  • 神具

【7つの減税】相続税減るお得な制度

対象外を除外したら、次は減税。

支払う相続税の金額を減らせる、お得な制度を忘れずに使いましょう。

 

ここでは、『7つの税額控除』を簡単にご紹介。

適用できるかどうか、ざっくり目を通してみて下さい。

 

また、相続税の計算には欠かせない『基礎控除』についても簡単にまとめています。

よく分からないという方は、併せてチェックしてみて下さい。

 

なお、控除制度は『相続人ごと』に適用されます。

 

◆・税額控除で相続税を減らすイメージ・◆

◆・【基礎控除】・◆

 

相続人であれば誰でも使える基本的な控除。

相続税の計算は、基礎控除でトータル財産額を減らすことから始めます。

 

財産額が基礎控除額以内であれば、相続税はゼロです。

 

【基礎控除額】

3,000万円 + 600万円 × 法廷相続人の数

◆・No.1【配偶者の税額軽減】・◆

 

故人の妻や夫が使える控除制度。

内縁の妻や夫、愛人などは使うことが出来ません。

 

算出された相続税額から差し引きます。

 

【控除額】

1億6,000万円までの相続税

◆・No.2【未成年者の税額控除】・◆

 

20歳未満の相続人が使える控除制度。

相続した時点で未成年者であることが条件です。

 

算出された相続税額から差し引きます。

 

【控除額】

20歳になるまでの年数 × 10万円

◆:計算例(相続人の年齢が12歳のとき)

 

【20歳になるまでの年数】

= 20 - 12

= 8年

 

【控除できる相続税額】

= 8年 × 10万円

= 80万円

 

◆・No.3【障害者の税額控除】・◆

 

相続人が障害者や特別障害者の場合に使える制度。

相続した時点で障害者であることが条件です。

 

算出された相続税額から差し引きます。

 

【『障害者』の控除額】

85歳になるまでの年数 × 10万円

【『特別障害者』の控除額】

85歳になるまでの年数 × 20万円

◆:計算例(相続人の年齢が30歳のとき)

 

【85歳になるまでの年数】

= 85 - 30

= 55年

 

【控除できる相続税額】

◆:障害者の場合

= 55年 × 10万円

= 550万円

 

◆:特別障害者の場合

= 55年 × 20万円

= 1,100万円

◆・No.4【贈与税額控除】・◆

 

『過去3年以内に』贈与税を支払った相続人が使える控除制度。

税金の二重払いを防止します。

 

 

 

【控除額】

支払い済みの贈与税全額

◆・No.5【相次相続控除】・◆

 

故人が以前の相続で取得した財産が、今回の相続財産である時に使える制度。

連続で相続財産が動いている場合に適用されます。

 

条件としては大きく2つ。

 

◆:前回の相続~今回の相続までの期間が『10年以内』

◆:故人が以前の相続で、相続税が課税されている

 

【控除額】

A × C/B-A × D/C ×(10-E)/10

【A】故人が『前回の相続』で支払った相続税

【B】故人が『前回の相続』で取得した純資産価額

【C】『今回の相続』の純資産価額の合計

【D】『今回の相続』で取得した、相続人それぞれの純資産価額

【E】前回の相続~今回の相続までの期間

 

※純資産価額とは、プラスの財産から債務や葬式費用を引いた金額

※前回の相続からの経過期間については、1年未満は切り捨て

◆:計算例

前回の相続

【亡くなった人】:祖父

【相続開始日】:令和4年2月1日

【相続人】:子2人(父、父の弟)

【純資産価額】:1億円

【父が相続した純資産価額】:5,000万円

【父が支払った相続税】:385万円

今回の相続

【亡くなった人】:父

【相続開始日】:令和6年4月1日

【相続人】:子2人(子1、子2)

【純資産価額】:2憶円

【子1が相続した純資産価額】:1億2,000万円

【子2が相続した純資産価額】:8,000万円

子1の控除額

【A】385万円

【B】5,000万円

【C】2憶円

【D】1憶2,000万円

【E】2年(1年未満切り捨て)

 

◆:控除額

= 385万円 × 2億円 /(5,000万円 - 385万円)

 × 1憶2,000万円 / 2億円 ×(10 - 2年)/ 10

 

= 385万円 × 2億円 / 4,615万円 × 0.6 × 0.8

= 約800万円

 

子2の控除額

【A】385万円

【B】5,000万円

【C】2憶円

【D】8,000万円

【E】2年(1年未満切り捨て)

 

◆:控除額

= 385万円 × 2億円 /(5,000万円 - 385万円)

 × 8,000万円 / 2億円 ×(10 - 2年)/ 10

 

= 385万円 × 2億円 / 4,615万円 × 0.4 × 0.8

= 約533万円

 

◆・No.6【外国税額控除】・◆

 

海外にある財産を相続した時に使える控除制度。

日本で課税される相続税を減らすことができます。

 

海外に対し相続税を支払っていることが条件。

 

【控除額】

※(少ない方の金額が適用)

 

①海外へ支払った相続税額

②日本での相続税額 × 相続した海外の財産割合

【相続した海外の財産割合】= 海外の財産額 ÷ 全財産額

◆・計算例・◆

【相続した日本の財産額】5億円

【相続した海外の財産額】5億円

【海外で支払った相続税】1億円

【日本での相続税】1億5,000万円

◆:①海外へ支払った相続税額

= 1億円

 

◆:②日本での相続税額 × 相続した海外の財産割合

= 1億5,000万円 × (5億円 ÷ 10億円)

= 7,500万円

 

◆:控除額

= ① > ②

= 7,500万円

◆・No.7【寄付金控除】・◆

 

相続した財産を、国や特定の地方公共団体などに寄付した時に使える控除制度。

 

所得税や住民税も減額できます。

 

【控除額】

寄付した相続財産額 × 相続税率

◆:相続税率】= 課税対象となる遺産総額を基にした税率

 

  • 対象外財産の控除、基礎控除をした後の残りの遺産額が課税対象額
  • (例)課税対象の遺産総額が4,000万円のときの税率は20%

 


◆・計算例・◆

【寄付した相続財産額】300万円

【課税対象の遺産総額】8,000万円

◆:相続税率

= 『国税庁HP:【相続税の税率】』より

= 30%

 

◆:控除額

= 300万円 × 30%

= 90万円

 

相続税を余分に支払ってしまったら?

「本当は控除できたのに、もう払っちゃった!」

 

多く支払った分は、手続きすれば返してもらえます。

ただし期限があり、過ぎてしまうと二度と戻ってこないので注意しましょう。

 

◆・手続き期限・◆

【相続を知った時から5年10ヶ月

 

なお、税務署から通知が来るのは相続税が『不足』している時のみ。

多く納めている分に関しては、一切連絡は来ません。

 

過払いに関しては、自らアクションしなければいけないことを覚えておきましょう。

【最後に】この記事のまとめ

  • 故人の【借金】【葬式費用】は相続税の対象外
  • 非課税枠内の【生命保険金】や【死亡退職金】は相続税の対象外
  • 【墓】や【仏壇】など、先祖を祭るためのものは相続税の対象外
  • 【税額控除】をしっかり適用させることで、相続税を減額できる
  • 相続税を過払いした時は、期限内に手続きすれば返してもらえる

 

少しとっつきにくい税金の話。

今回の記事で、少しだけ相続税を知ってもらえたら嬉しく思います。

 

相続税の申請や手続きは、もちろん皆さん自身で行うことは可能です。

しかし、計算ミスなどで申告漏れがあった場合はペナルティ。

不足分に加え、追加で税金を支払わなくてはいけません。

 

◆:「いろんな制度があり過ぎて、把握しきれない」

◆:「自分たちだけで対応できるか不安」

◆:「どうすれば一番お得に相続が終えられるか知りたい」

相続での悩み、アドバイスが必要な方は一度専門家へ相談してみましょう。

 

とくに、節税したい人やトラブル回避したい人は必須級。

自力では難しい、あらゆる問題を効率よく解決できるでしょう。

 

まずは無料相談を利用し、様子を見てみるのも一つの手。

信頼できそうであれば正式に依頼し、対策していきましょう。

 

 

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