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2022/2/14 更新
こんにちは。相続税理士の天尾です。('ω')
今回のテーマは『ペットと相続』。
自分の財産を大事なペットに残したい!と思ってる人もいるのではないでしょうか。
人間だろうが動物だろうが、かけがえのない存在に変わりはありません。
相続が可能であるならば、ぜひ実行したいところですよね。
「ペットに遺産遺しはできるの?」
「自分がいなくなった後のお世話面も心配。。」
▼
こんな方はぜひ、読んでみて下さい。
この記事では、まず始めにペットの相続可否を。
次にペットの生活保障について解説していきます。
絶対に避けたいのは殺処分。
「きっと他の家族が大事にお世話してくれるだろう」
「家族がなんとかしてくれるだろう」
本当にそうでしょうか?
身内だからという理由は、何の保証にもなりません。
ペットのことを想い、将来の不安を取り除くためには行動が必要です。
この記事を参考に、解決策を見つけてみましょう。
新しい飼い主に財産を残す方法は、3つ。
2つの不安要素を踏まえた時のおすすめ度順に紹介していきます。
一番しっくりくる方法を見つけ対策してみましょう。
不安①:「ちゃんとお世話してくれるだろうか」
不安②:「残した財産はペットのために使ってくれるだろうか」
遺言書で新しい飼い主を任命し、相続させる方法。
条件を受け入れてくれれば財産を差し上げますよ、という遺贈のやり方です。
3つの方法の中では手軽さNo.1。
ただし、遺言による突発的な指名のため、確実性に欠けます。
不安な人は監視役として、『遺言執行者』の選任も検討してみましょう。
◆:遺言書を書くだけでOK
◆:実行する難易度が低く、低コスト
◆:一方的な方法のため、飼い主候補の人が相続放棄するリスクがある
◆:残した財産をペットのために使ってくれる保証はない
◆:新しい飼い主が見つからないと実行できない
▲:遺贈によって他の相続人の『遺留分』に影響する場合、新しい飼い主は請求される可能性がある
▲:自筆の遺言書は、書き方次第で『無効』になる
▲:友人などの第三者への遺贈は、相続税が『2割加算』される
新しい飼い主とペットの飼育を条件に『贈与契約』を交わし、財産を渡す方法。
生きているうちに契約を行うことで、死亡後に財産が引き継がれます。
贈与はお互いの合意がなければ成立しません。
途中で投げ出されるリスクが激減するため、確実性が増すでしょう。
不安な人は、『遺言執行者』の選任も。
◆:原則、贈与契約の撤回不可(相続放棄されない)
◆:契約の上実行されるので、信頼性や確実性は高め
◆:合意がなければ成り立たない
◆:残した財産をペットのために使ってくれる保証はない
◆:新しい飼い主が見つからないと実行できない
▲:他の相続人の『遺留分』に影響する場合、新しい飼い主は請求される可能性がある
▲:友人などの第三者への遺贈は、相続税が『2割加算』される
信頼できる人や信託会社に財産を預け、新しい飼い主に支給してもらう方法。
信託法によって手続きされた財産は、決められた目的にしか使うことができません。
つまり、大事なペットのためにしか使うことが許されないのです。
不安な人は監視役として、『信託監督人』も置いてみましょう。
【メリット】
◆:費用が悪用されない
◆:相続遺産の対象外なので、分割トラブルに巻き込まれない
◆:死亡時に限らず、入院や施設へ入所した時の対応も依頼できる
【デメリット】
◆:手続き費用がかかる
◆:相続人の理解が得られないかもしれない
◆:新しい飼い主が見つからないと実行できない
Q:飼い主が生きている間にペットが先に亡くなってしまった。 預けた費用はどうなるの?
A :飼い主に戻されます。
Q:新しい飼い主の元でペットが天寿を全う。 預けた費用が残っている時はどうなるの?
A :指定がない時は相続人へ振り分け。 返金先を事前に指定することもできます。
お住まいの役所では、里親探しの相談が可能です。
しかし、対応内容は保健所に預けること。
里親が見つからない場合、ペットは殺処分されてしまいます。
相談するなら、これから紹介する機関へ問い合わせをしてみましょう。
新しい飼い主探し | 〇 |
---|---|
生命保険利用 | × |
積み立てプラン | 〇 |
入院時の対応(飼育サポートシステム) | 〇 |
新しい飼い主探し | 〇 |
---|---|
生命保険利用 | 〇 |
入院時の対応 | 〇 |
新しい飼い主探し | △ ※1 |
---|---|
生命保険利用 | △ ※2 |
※1(三井住友銀行が窓口となり、一般社団法人を紹介)
※2(三井住友銀行が指定する生命保険のみ)
新しい飼い主探し | おそらくあり |
---|---|
生命保険利用 | ? |
入院時の対応 | 〇 |
対応ペット | 犬のみ |
信託制度の利用以外でも、活用できるサービスはあります。
状況に応じ、選んでみるのもいいかもしれません。
犬や猫以外の特殊なペットについて、相談できるかもしれません。
気になる人は問い合わせてみましょう。
ペットとの時間をできるだけ長く過ごしたい人におすすめ。
信託には無いメリットが得られます。
病院によっては、相談窓口として活動しているところもあります。
一度尋ねてみましょう。
先にお話したとおり、日本では『ペット=モノ』。
故人のペットは、相続財産ということになります。
では、相続放棄をした人はペットの飼育も出来ないのでしょうか?
答えとしては、『ほぼほぼ問題ない』です。
少し曖昧ですが、相続放棄後のペットの飼育について、法律で制限はされていません。
また、ペットを取り上げられ問題となった事例も聞きません。
さらに以下のような根拠からも、問題ないと判断できます。
◆:法律により、相続放棄した人にも財産の保全・管理の義務がある
(『保全・管理』という理由から、ペットを飼うとすれば問題ないでしょう。)
◆:相続財産はあくまで『財産的価値』があるもの
(野良から飼っているペットは、まず問題ないでしょう。)
ただし、『処分』となると話は別。
例えば血統書付きで高額購入したペットを、売るなどという行為です。
場合によっては相続放棄ができなくなることも。
勝手に処分することだけはやめましょう。
アメリカの多くの州では、ペットの相続が認められています。
2021年には、以下のような記事が取り上げられています。
とても大胆ですが、ペットのためにアメリカ移住という選択肢もアリかもしれません。
大事なペットのお悩み、解決方法は見つかったでしょうか?
生きているうちに、どれだけ備えられるかが超重要。
早めに対策しておけば、不安な日々を過ごす時間も短くなりますよね。
また、記事の中でもチラホラ目にする遺言書。
遺言書は相続対策として有効な手段ですが、自らの手で書く『自筆証書遺言』はあまりオススメ出来ません。
遺言書は正しく作らねば意味を成さず、『無効』となってしまうためです。
ただの紙切れとなってしまい、せっかくの備えも台無しになってしまうでしょう。
◆:「確実に有効になる遺言書を遺したい」
◆:「他にはどんな対策があるのか知りたい」
◆:「せっかくなので、通常の相続の備えもしっかりしておきたい」
相続での悩み、アドバイスが必要な方は一度専門家へ相談してみましょう。
心配事は早めに潰すのがベスト。
それぞれの事情を診断し、ぴったりの対策ができるため安心です。
相談先のおすすめとしては、『ワンストップサービス』が利用できるところ。
あらゆる専門家と連携しているため、様々な問題に柔軟に対応してもらえるためです。
複数の専門家を行き来する必要がなくなる点も、魅力ポイントでしょう。
まずは無料相談からの利用でOK。
信頼できそうであれば正式に依頼し、対策してみましょう。
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