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今回は税務調査に来やすい白色申告書・収支内訳書について、間違いも含めて説明していきたいと思います。
同じ内容を下記の動画でもお話ししています。
白色申告の方が税務調査に来やすい。これは俗説・噂かもしれないんですが、国税庁のOBもそのように言っていますので、おそらく本当なんだと思います。
では、青色申告は税務調査が来にくくて白色申告が来やすいのはなぜかと言うと、白色申告はご自身でするので間違っている可能性が高いんですね。だから税務調査に来やすいということです。
間違っている申告書ベスト5で、よくあるのを説明させていただきます。この記事をごらんいただいて、白色申告書で自分の認識が間違っているなという人はぜひ修正申告をしたり次年度から直したりして、税務調査が来ないようにしましょう。
よくある間違い5つ。私も実際に拝見したりご依頼を受けたときにあるものから行きます。
では、1位から説明していきます。
借入を経費にしている・借入の返済をしている人がいます。これはできません。これを言うと「なぜですか」と皆さんおっしゃるんですね。借りたものを返すとお金がなくなっているのになぜ経費にならないのか。
これはお客さんにそういう人がいて、私も説明することがあります。借入をされたとき、たとえば1000万円としましょう、1000万円を借入したときにそれを利益として税金を納めましたか?
納めていませんよね。1000万円をもらうときはもらって、税金申告では売上にはしていないのに、返すときだけ経費にするというのは、それはやっぱりバランスが悪いです。こう説明すると皆さん大体分かってくれます。
こういうことで経費になりません。借入で経費にできるのは利息の部分です。月10万円を借りて利息を5000円返しているなら、5000円については経費になります。元金と言われる10万円の返済は、これは経費にはなりません。
これをよく勘違いして、収支内訳書の経費の欄に「返済金」と書いている人がいます。返済金なので金額が月10万円、20万円とドーンと。20万円だったら1年で240万円ですね。こう書いていて税務調査で修正申告をすると、税額が結構変わってきます。
税率が10%だとすると、240万円ということは単純に24万円の税金が増えます。所得税が増えるということは住民税も増えるので、同額ぐらい増えてしまいます。これはよくありますので、お間違いのないように。借入金元本の返済は経費になりません。
高額の支出を経費にしてしまっている。これはちょっとぼんやりとした言い方をしたんですが、「減価償却」という言葉があります。一定の金額以上のものは一定の期間で経費を配分していくイメージです。
簡単に言うと、たとえば100万円のモノを買いました、税務署で決められている法定耐用年数は10年でした、とすると、これは1年で経費にできるのは10万円なんです。こういうのを「減価償却」と言うんですね。
100万円のモノを買って今年100万円を支払ったからと言って、100万円を一気に経費にする人がいます。これはよくある間違いです。
減価償却をせずに赤字になったからと言って「よかった税金を納めなくて済んだ」という人は、修正申告で税金を大量に払わなければならなくなってしまう可能性が高いです。
飲食店などを経営している人は結構これを間違っている人が多いんですね。最初に店を建てるときに高額のお金を払っていて、これを全部経費にしてしまったり、途中で改装した費用を全部経費にしてしまったりするというケースがあります。
在庫を計上していない。飲食店などでは少ないかもしれませんが、物販をしている人は基本的に仕入れをします。100万円でモノを仕入れます、150万円でモノを売りました、では在庫はゼロですということになります。ただ、期末という言い方をしますが、12月31日に在庫が残っている場合があると思うんですね。
100万円で仕入れたうちの50万円分は残っていますということであれば、それは在庫として計上して、その年に経費にできるのは売れた分の50万円です。在庫の50万円は翌年に持ち越さないといけません。これをしていない人が結構います。
100万円で仕入れて在庫が50万円残っていると、その年に経費にできるのは50万円なんですが、在庫の50万円を無視してしまうと100万円になってしまうんです。だから修正申告のときにまた税金が増えてしまいます。
毎年同額で、去年も50万円、今年も50万円、来年も50万円であれば、一定なので問題ないのですが、開業したばかりの人がたとえば1000万円分ドーンと仕入れをして、在庫が500万円分残っているとします。
翌年からずっと500万円ならそれは問題ないんですが、開業の年などは結構影響があるので、ここはご注意いただきたいです。
自分の給料を経費にしてしまっている。これは先ほどの借入にも似てくるんですが、自分が働いていてお金を出しているのになぜ経費にならないのかということです。
経費にならないのではないのですが、収支内訳書というのはまず自分の給料ではない部分の計算をします。この収支内訳書というのを、確定申告書の一票というのがあるのですが、そちらに持ってきて税金の計算をします。
だから、自分の給料を経費にしてしまっていると二重に税金を控除・支払わない手続きをしてしまうので、これはできません。
経費が非常に多い。本当のことを知っているのはご自身だけなので、これがどういう使い方か、家庭用で使ったのか事業用で使ったのかというのはご自身でしか分かりません。
「これは事業用で使ったんです」と言いきる人もいます。そうであればそうなのかなということで、私たち税理士も申告をするんですが、やはりバランスが悪くなってくるんですね。
たとえば1200万円の売上があったとしましょう。接待交際費が200万円とします。接待交際費というといわゆるお土産であったり取引先との食事であったり、それが200万円としましょう。
その結果、1200万円の売上で利益が50万円しかないとなると、年間50万円ということは月にすると4万円ぐらいです。それだけしか収入がないことになります。
普通に考えて生活が成り立たないじゃないですか。ごはんとかどうしているんですかと思ったときに接待口座にドーンと200万円と書かれていると、「これに自分の食費が入っているのでは?」と思うのが普通ですよね。
これは私であっても、この記事をごらんになっている皆さんもそう思うのではないでしょうか。そして税務署の人もそう思うでしょう。なので、バランスを見て、ぱっと見で分かってしまうんです。
税務署の人にしても税理士の私たちにしても、この業種でここの金額、旅費交通費とか地代家賃とか仕入れとか接待交際費とか、バランスをパッと見た瞬間に「ここがおかしい」と分かるんです。
税金を考えると、これで行くと税額がいくら増えるなとビビビッと直感が来て、ビビビッと調べて、ビビビッと電話をして「税務調査に行きます」もしくは「来てください」という風になるんです。
白色申告書だから税務調査に入られやすいというのは、ウソのような本当のようなウソのような本当の話なんですね。青色申告書をご自身で提出している人も多いんですが、青色申告書は特に65万円控除と言われれば税理士が絡んでいるケースが圧倒的に多いです。
そうなると税理士も自分の名前を書いてハンコを押すので、疑わしいものは確認をします。そういう意味で青色申告は税務調査が入られにくいと一般的に言われています。
本日は5つ、間違いやすい例の説明をしました。こういう間違いをせずに、税務調査が来ないようにしてください。
間違っていなくても間違っていても、税務調査は来てしまうと嫌な気持ちになります。どちらにしても気が重くなってくるので、そういうことのないようにしていただけたらと思います。
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