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今回のテーマは、2020年10月1日から制度が変わります雇用保険・失業保険についてのお話です。9月30日で辞めるより、10月1日に辞めた方がお得かもしれないという情報と、コロナ禍の影響で失業してしまった人は給付期間が延長されるということについてお話をしていきます。
このブログと同じ内容を下記の動画でもお話ししています。
まず雇用保険・失業保険の概要です。会社を辞めてから「離職票」というのを持ってハローワークに行って、失業の認定を受けて、待機期間というのがあったあと、給付制限というのがあって、そのあとに初めて失業手当・失業保険がもらえるということです。
これは会社都合の場合と自己都合の場合で、大きく期間が変わっております。絶対的にある「待機期間」というのが7日、どちらもあります。そして、会社都合の場合はその翌日から給付対象となるんですけども、自己都合の場合はその翌日から3カ月後が給付対象。
これが10月1日より、5年間に2回という制限はあるんですけども、今まで90日(3カ月)だったものが60日後から給付されます。目的としては、やはり「失業保険がほしいからちょっと就職を遅らせよう」という考えの人がいるんですね。
これで90日後から給付日数が完了するまで、給付日数は雇用保険の加入期間によって変わってくるんですけども、その間、就職活動をしない人がいるため、1カ月前倒しにしてしまって早い転職活動を促そうということで、こういうことになりました。
なので、9月30日に辞めてしまった人が10月1日に離職票を持ってハローワークに行くと、7日と90日(3カ月)後・97日後なので1月7日になるんですけども、10月1日に辞めた人が10月2日に離職票を持ってハローワークに行くと、待機期間は7日と60日間(2カ月)ということになるので12月8日から給付対象になるということです。
これで失業保険を意図的にもらおうと思っていない人・転職活動がうまくいってもらえない人でも早めにもらえるということになるので、9月末日よりも10月1日の方が得かもしれないというお話です。今から9月1日に辞めるというのを10月1日にするというのはなかなか難しいかもしれないですけども、こういうことがあるということです。
それともう1点。6月12日に制度が変わったんですけども、新型コロナウイルス感染症流行の影響によって退職とかになってしまった人は、給付期間というのがあるのですけども、これが原則60日プラスされます。
雇用保険の加入期間によって最大300日まで給付期間があるのですけども、30日の場合もあるのですけども原則60日、もらえる期間が長くなる制度に変わっています。
今後、退職・離職をされる人については10月1日以降の人が多くなってくるんだとは思うんですけども、失業手当をもらうためには「離職票」というものをハローワークに持って行かないといけないです。
そして離職票というのを発行するのはお勤めだった会社になるんですけども、退職月の給与計算が終わらないと、離職票というのは普通、発行できないので、辞めるタイミングによっては2~3週間待ったりしないといけない場合もあります。
辞めるときのタイミング・お給料のタイミングとかも考えて、ちゃんと会社とお話をしてから「離職票は早くもらえますか?」「いつもらえますか?」というのを確認してから退職の手続きを進めていく方がいいと思います。
辞めました・ハローワークに行きました・離職票がないと失業手当の申請は全然できません・そこから会社に言いました、というのはどんどん遅れていってしまいますので、そういうところもご注意ください。
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