ご自宅への出張面談も可能です
今回は、期限が延長になりました令和2年分の確定申告についてお話ししていきたいと思います。
確定申告の期限が延長になったんですけども、「絶対に早く提出するべし」と、落とし穴はあるのかないのか、そして令和2年分の確定申告の期限延長の概要、理由などについてお話をしていきます。
このページの内容は下記の動画でもお話ししています。
大事なところからいきたいと思います。「絶対に早く提出するべし!」という、その理由からいきましょう。その理由はズバリこちらです。
法人60万円、個人30万円の、もはや業種は何でもいいのかと言われている一時金についてです。こちらは正式に概要とか募集の内容というのはまだ発表されてないんですけども、今の時点で発表になっているのは、令和2年の1・2・3月の売上と令和3年、今年の1・2・3月いずれかの月を比較して50%超下がっていれば、個人30万円・法人60万円の一時金がもらえます。
その50%超をですね、今までの持続化給付金とか家賃支援給付金とかずっとそうだったんですけども、確認するのには「確定申告書を出してください」ということが多いです。
3月の中頃から、おそらく一時金の申告が開始になるであろうと言われてますけども、その頃は通常であれば確定申告が終わっている時期なので、確定申告書を求められます。
そのために今のうちに準備できることは下記の動画でも説明していて、これを撮影した頃は個人最大20万円・法人最大40万円と言われてたんですけども、西村経済財政政策大臣が「増額します」とおっしゃいました。「緊急事態宣言が延長になったので増額します」ということで、今は個人30万円と法人60万円ということになっています。申請開始の時期は3月中旬見込みです。
今のうちにできることっていうのは上記の動画でも説明してますので、ぜひごらんください。まずは確定申告ですね、これを済ませておくというのが給付金を最短でもらう方法だと思ってください。
これが「絶対に早く提出するべし!」の理由です。
では次。落とし穴はあるのかないのかですね。落とし穴は、実はあります。
確定申告の期限の延長というのは、令和元年度に続いて2年連続となっています。そして、2年連続で、元年分を新型コロナウイルス感染症の流行を理由にまだ申告していないという方、結構いらっしゃいます。
今年になって私のところに申告の相談に来て「実は去年も確定申告してません」という方がいるんですけど、そういう方が仮に令和元年分を申告せずに令和2年分だけを申告してしまうと、「コロナの特例」という言い方をされてますけども、「コロナの特例」というのは令和2年分の確定申告書を提出したときに、そこが元年分の期限となります。
令和2年分の方が近い時期なのでちゃんと資料も集まってるし、こちらを先に提出して、あとから元年分をやろうとしたら、元年分はそこで期限が切れてしまう、ということが注意点です。
今回の延長の期限というのは、令和2年分の確定申告の期限が令和3年3月15日だったのが4月15日になりますよということになのですが、4月16日以降は、去年を例に取ると「柔軟に対応します」という風な言葉で、結局「いつまで」というのがなかったんですね。実質無期限です。
今でも「コロナで令和元年分は申告するのが遅れました」と言うと、税務署の方は苦虫をかみつぶすような顔をするかもしれません。4月16日以降も申告はすることはできる、遅れたということにならないと思うんですけど、なるべく早めにしておく。先ほどお話しした給付金という理由もありますが、ほかにも所得の証明が必要なものって結構あるんですよね。
私のところに確定申告してなくて慌てて「どうしてもすぐ出さないといけない」という人が依頼に来るのですが、確定申告が済んでいないと、たとえば住宅ローンの審査で申告書が必要ですとか、高校の学費の無償化とかで所得制限があったりとか、子供さんの保育所の申し込みのときに金額を決めるのに所得の証明がいるとか、そういった場合に市役所に行っても「そもそもあなたは確定申告をしていないから証明も何もないですよ」ということになってしまいます。そういうことがないようになるべく早く確定申告書を提出しましょう。
令和2年分の確定申告の期限がが3月15日から4月15日に変わりました。確定申告って一般的に所得税っていうイメージがあるんですけども、すべての申告は「確定申告」と言います。「消費税の確定申告」とか「贈与税の確定申告」という言い方をします。
今のところ所得税・消費税が延長と発表されているんですけども、去年の例からいくと、贈与税とか、申告期限と同じ日が申請の締切である青色申告承認申請書とか青色申告専従者給与に関する届け出とか、この辺りも一緒に延びるのではないかということが言われています。
何で今回の確定申告の期限が延長になったかというと、理由は「三密回避」です。そして、これはまだ知らない方もいるかもしれないんですけども、確定申告会場が予約制になりました。
去年で言うと、申告会場に行って、外で2メートルくらいの間隔をおいて並んで、順番が来たら会場に入って話をする、という方法だったんですけど、今年は事前予約制で、LINEで申告会場の予約をしなければいけないということになっております。
LINEで事前に税務署の予約が既にできるようになっております。予約できる期限、何日前からできますというのもありますのでね、下記の動画で私が実際にやってみてますので、ぜひごらんいただきたいと思います。
税務署は基本的に三密回避のために来てほしくないから、期限も延長して1日辺りの来庁者を減らそうとしているんですね。じゃあ、まったく税務署に行かずに確定申告ができるかどうか。
できます。納税もできます。銀行に行かなくても納税をすることができます。
その方法について下記の動画でも説明しています。これは本当に、知らない方にとってはいい内容です。行かなくてもできる方法をぜひ知っていただいて、チャレンジをしていただきたいと思います。
税制の改正や相続に関する情報をタイムリーに配信中!
是非登録してくださいね!
税金!相続等の情報をタイムリーに
解りやすく動画で配信しております!
ぜひチャンネル登録をしてご覧ください