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今回のテーマは、令和3年(2021年)4月15日で新型コロナウイルス感染症の影響による確定申告の延長期限が終わるということについて、お話ししていきたいと思います。
これは税務署で公式に発表になっているんですけど、あまり大きく報道されていない・知られていなくて、令和元年のようにゆるゆるというかズルズルとね、延長がまだできるんじゃないかと思っている人がいるようなんですけども、令和元年、そのほかのものについても、令和3年4月15日でゆるゆるの延長は終わります。
このことについて今回はお話をしていきます。同じ内容を下記の動画でもお話ししています。
4月16日以降の確定申告はということで、今年は令和元年に続いて、通常3月15日に確定申告が終わるところ、4月15日まで申請を受けつけるということになっております。翌日以降、4月16日以降に確定申告を提出するとどうなりますかという話なんですけど、令和元年のようにゆるゆる延長ではないです。
ゆるゆる延長というのは、ゆるすぎた反省で今年変えるのかもしれないんですけど、どういうのだったかと言うと、ご存じの人もいますけど申告書に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と右上とかに書けばそれでいいですよ、期限延長を認めますよ、ということだったんですね。
最初は3月15日に確定申告が終わるのを、去年の場合は3月5日くらいに「4月15日まで延ばしましょう」という話になって、今年のように準備もできていなかったので、4月15日以降になっても受け付けますよということになって、こういう制度ができたんですよね。
今は税務ソフト、私たちが使っている申告用ソフトでもレ点のチェックを入れれば「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」というのが印字されるんですけど、そのときはなかったので、私はスタンプを作って押して出したりしていました。
電子申告の場合はそういう風に記載してくださいねということになっていたんですけども、これを書くだけで認められていました。みなさんそういう状況なので「書いたらいいんだ」みたいになって結構ゆるゆるで、今でも出していない人がいます。
「延長できるでしょ」みたいに思っている人がいるんですけど、あまり大きく発表されてはいませんが、令和元年の延長になった申告書の提出期限も今年の4月15日、令和2年分と同じということが発表になっています。みなさん気づいてないんですけど。
ちなみに、令和元年に出していなくて令和2年分の申告書を先に提出してしまうと、令和2年分を出したときに令和元年分もその日が期限になってしまいます。期限が延長になっている場合は提出した日が納付期限です。
どういうことかと言うと、令和元年分の確定申告書を令和3年4月15日に提出したら、4月15日に納付しないとそこから後に納付した分は延滞ということになります。納付と申告の期限日が同じということになっています。
さっき言った通り、申告と納付期限が延長で、提出したときに同時に延長が解除されます。そういう風に思っていただくといいかなと思います。
令和2年の期限も今申し上げた通り、令和3年4月15日です。お話ししている今日は4月11日なんですけど、東京都は4月12日からまん延防止等重点措置が適用されて、飲食店だけがまたお金をもらえるみたいです。
そこについてはまた別の記事で、飲食店「だけ」?という話をしていきたいと思うんですけど、そういうものの申請のためには絶対に確定申告書が必要なんでね、早めにしていただく方がいいと思います。
それでも申告が遅れる場合は、去年の流れで「全然遅れてもいいんでしょ」と思っている人とか遅れる人がいると思うんですけど、今回の場合は「災害による申告・納付等の期限延長申請書」というものを添付しなさいということになっています。
この辺で税務署の公式ページを見ていきましょうか。「令和元年分の確定申告をこれから行う場合」、これは今年の2月に更新されているんですけどね。こういうことが書いてあります。
税法とか税務署とかの言い方ってややこしいんです。ここを読み解くと結局、「令和元年をまだやってない人は令和2年分の確定申告期限以降に申請した場合(4月16日以降に申告した場合)は、令和2年の確定申告期限(令和3年4月15日)までにできなかったことについて、やむを得ない理由がない限りは認めませんよということです。
要は「4月15日で終わりです」というのをちょっとややこしい書き方をしてるんですね。さっきちらっと言った通り、令和元年分より令和2年分を先に提出してしまうと、令和元年分はそのときが期限になります。
では、実際にできなかったらどうするんですかというところを見てみます。もうゆるゆるで、できると思い込んでいる人が結構たくさんいると思うんで要注意なんですけども、その場合は「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を出してください。
簡易な方法というのがあります。これがゆるゆる令和元年版ゆるゆるコロナ延長なんですけども、「新型コロナウイルス感染症の影響により、令和3年4月16日以降に個別延長を申請する場合に、申告書の余白等に所定の文言を記載する方法での申請はできないのでしょうか」と書いてありますが、これが簡易的な方法で、さっきのハンコでOKというやつですね。
今年については書いてありますけども、令和元年と違ってちゃんと対策もしました、もともと期限も2カ月と言っていました、だから「申告いただけるものと考えています」と。
それでも影響を受ける人はいると思いますので、そういう人は「やむを得ない理由を具体的に確認する必要があるため、状況を記載する欄がある『災害による申告、納付等の期限延長申請書』を作成・提出してください」とのことです。
この「災害による申告、納付等の期限延長申請書」というのは、通常は地域にある災害、たとえば地震とか洪水とか、そういうのでこの地域一帯の人は遅らせますというのが過去にはあったこともあります。
たとえば東日本大震災のときとか、その地域の人全部遅らせていいですよということなんですが、そうではない「個別」の場合。これは「個別」による申請なので、たとえば火事に遭って帳簿が全部消失しましたとか、確定申告を個人がやっているけどその個人が入院してしまいましたとか、そういう場合に書くんですね。
「○月○日から□月□日までの間に△△△により被害を受けましたので」ということで被害状況とか書いて、延長を申請します。今回の場合だったら、本当に入院とかね、新型コロナウイルスに感染した人が「入院のため、○月○日から□月□日まで隔離生活を行っていて申告ができませんでした」とか書くと認められる可能性は高いんじゃないかなと思います。
では、個別指定による期限延長が認められた場合は、期限はいつになるんですかと言うと、やむを得ない理由が終わってから2カ月以内かな。そういう書き方をしていると思うんですけど、「税務署長が申告・納付期限を指定する」ということになっています。
指定できるのが、やむを得ない理由が終わってから2カ月以内と税法で決まっているんですけども、税務署長が決定することになっています。あまり知られていないけどこういう風にちゃんと書いてあるので、4月15日が今までゆるゆるのすべて遅らせていたものの期限だと思ってください。
ここは「確定申告」という文言が書いてあるんですけど、ではほかの、たとえば法人ですとか相続とか贈与とか、それはどうなるんですかというのは問1-5に書いてあるんですね。「申告所得税等以外の税目の個別延長」。
ここについても、「新型コロナウイルス感染症の影響により期限までに申告・納付等が困難な方もおられると考えられ、そのような方については、個別指定による期限延長が認められます」と書いてあります。
「個別指定」というのがさっきの「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を出すことですね。注意書きとしてこのように書いてあります。
こういう書き方がしてあるので、書いてはいないんですけど逆に言うと、4月15日までは今まで通りのかんたんスタンプでいいんですね。逆を読み取るとそういうことなのかなと。「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」という文言を申告書に書けばいい。
調べてないんですけど、4月16日以降は今までみたいなゆるゆる申請はダメ、しっかりとした添付書類を出さないといけない。じゃあ出せばいいんでしょとみなさん思うかもしれないんですが、税務署に行ったり自分で書く場合は書けばいいと思うんですけども、税理士に頼む場合は結構嫌がると思います。
私も「なぜですか」と延長の理由を聞いて、それだったら自分でちゃんと理由を書いて責任を取ってくださいねと言います。ずっと顧問契約していてその人がそういう状況になったと知っていればいいんですけども、たとえば確定申告の依頼、今でも4月11日になって「今からお願いします」という人がいるんですけど、そういう人には「15日にはもう間に合いませんよ」と言っているんですけどね。
もしそういうことで「これ出せばいいんでしょ」と言われたら、それはあなたが書いてくださいという風に私は言うと思います。だってその人の状況・本当に出せなかった理由というのを知らないんですから、なのに、私にそこをまる投げされて書けと言われても、それは断るかなと思います。
今回はコロナ延長がいつまでかということがあまり大きく報道されていないので、はっきりとお伝えしました。令和3年4月15日でコロナ延長・申告類はすべて終わると思ってください。
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