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【急げ】固定資産税が半分もしくはゼロになります【期限は2021年1月31日】

今回のテーマは固定資産税です。固定資産税が何かと言うと、一定の売上が減少した中小企業者の2021年の固定資産税が、最大100%減免になるというお話です。

これが4月の終わりから5月の頭くらいに決まったんですけども、あまり浸透していなくて、でも期限があることなので、概要や申請方法について順番にお伝えしていきますので、該当する人はぜひ期限内に減免の申請・申告をしてください。

目 次

  • 減免の申請期限について
  • 一定の売上減少とは?
  • 対象となる資産
  • 必要な書類と手続き
  • サラリーマン大家の場合

減免の申請期限について

では、一番気にしてほしい期限から行きます。提出期限は2021年1月31日なので、このお話をしている今は2020年12月ですから、期限まで既に2カ月を切っています。

そしてその申請先は固定資産税を払っている市町村です。これが浸透していない理由のひとつなのですが、市町村の申請受付開始は2021年1月です。

2021年の1月以降しか受け付けませんよということで、期限は2021年1月31日厳守、1日でも遅れたら認めませんということが各市町村のホームページに書いてあります。

まずは期限。一番大事な期限を押さえてください。

一定の売上減少とは?

次は該当する人の条件をお話ししていきます。該当する人の条件なんですけど、売上が減少するという前に、中小企業者・個人事業主であることとなっています。

中小企業者とはどういうのかと言うと、資本金が1億円以下。個人事業主の場合は従業員が1000人以下、これは中小企業者もです。中小企業者・法人の場合は、大会社の子会社などではないということ。まず、これが第一の条件です。

第二の条件は、一定の売上が減少ということです。2020年・令和2年2月~10月の間の任意の連続する3カ月間で50%以上減少した場合は固定資産税が全額免除、30%以上50%未満の減少の場合は2分の1の減免ということになっています。

任意の連続する3カ月間で、たとえば6月・7月・8月と各月ずっと50%を下まわっている訳ではなく、3カ月の平均が50%を下まわっていれば、合計で計算するのでOKということにはなっています。これが売上の要件です。

対象となる資産

次は対象です。申請する対象者と売上の要件と、次はものの対象のお話です。ものの対象はズバリ「事業用家屋」で土地は対象外ということに今回はなっています。あとはあまり馴染みがないとは思うんですけども、償却資産税の対象になっている資産。償却資産税と固定資産税というのが今回の対象となっています。

償却資産税がどのようなものかと言うと、土地や事業用の家屋というのは固定資産税がかかっています。車も車の税金がかかっています。それ以外のもので事業用の資産に、償却資産税と言って税金をかけたりします。

償却資産税
固定資産税のうち、償却資産に課せられる税金。毎年1月1日に所有している償却資産について、個人・法人を問わず申告しなければならない。

私がおつき合いしているお客さんの例では、飲食店の中の造作とか冷凍ストッカーとか業務用冷蔵庫とか、100万円200万円の値段が平気でするんですね。それが4台5台と入っていると、固定資産税に入ってくるケースもあったりします。

今回は土地は対象外で、事業用の家屋のみとなっています。事業用の家屋をどのように判断するかと言うと、法人・会社の場合は法人の申告書、個人事業主の場合は青色申告書・白色申告書・収支内訳書で確認するということになっています。

個人の場合は、青色申告書だと3ページ目に資産の一覧があります。白色申告書の場合は2ページ目に資産の一覧があります。これは税理士に頼まずにご自身で提出している場合は書かずに提出している人が結構いるので、そういう人は残念ながら今回は申請できないのではないかなと思います。

持続化給付金や家賃支援給付金などでも、申告書に書いているとか開業届を出しているとか、私たち税理士からすれば「当然やること」と思っていることが、個人でされている人は知らなかったりして、結局もらえなくなる可能性があるので、一応申告書で確認することになっています。

必要な書類と手続き

必要書類や手続きについても案内していきます。必要書類・手続きについては先ほど市町村に申請すると申し上げましたが、一定の売上減少・収入減少がわかる書類と市町村に対して提出する申告書が必要です。

また、対象となる資産を持っているのがわかるように、先ほど説明したような法人申告書や青色申告書、こういうものが必要になります。あとですね、対象となる資産は先ほど土地は除くと言ったんですけども、令和3年1月1日時点で持っているもの、今はまだ持っていなくてもこれから持つものでも対象になるケースはあります。

手続きの話、先ほど市町村が2021年1月以降しか受け付けないと、そしてその期限は1月31日までというお話をしたんですけども、「認定経営革新等支援機関等で承認・OKをもらった書類を提出しないと受け付けません」ということになっています。

収入減少がわかる書類や法人申告書・青色申告書などについては今、進めておかないと、

「1月になりました」
「正月が明けました」
「正月はじめバタバタしています」
「1月の1週目終わりました」
2週目から「さあやりましょう!」

というようなことをしていると、間に合わない可能性があります。

だから、今の時点で必要な書類、法人申告書や青色申告書以外だと固定資産の評価明細、固定資産税を納付するときに一番最初についている物件の一覧とか納税通知書も必要なので、ない人は市町村で再発行してもらわなければいけません。

それを踏まえて今から動いておかないと間に合いません。認定経営革新等と言うとコンサル会社や私たち税理士がなっていることが多くて、私も持っているんですけども、今回については準ずるものならいいということになっているので、認定を受けていない税理士でもいいとはなっています。

そのほか、青色申告会とか商工会議所とか、そういうところですね。ただ、承認を受ける必要があります。これが無料なのか有料なのかはお願いする人次第です。普段から税理士とおつき合いしていない人はちょっとハードルが高くなるので、早く動く必要があるとは思います。

あとは条件さえ合致してちゃんと手続きをすれば、2021年については100%の減免か2分の1の減免ということになるんですけども、棚卸資産は対象外です。棚卸資産がNGというのはイメージで言うと、不動産会社が転売用に持っている不動産はNGという感じです。

サラリーマン大家の場合

サラリーマン大家さんについて。今回は対象者に個人も入っているのですが、たとえばサラリーマン大家と言われる人が1室だけ持っています、その1室が去年はずっと入居していたけれど、今年はコロナ禍の影響もあって半分以上入居がなくて売上が下がるとなると、先ほどの50%以上減少などに該当するかもしれません。

そういう場合において中小企業庁のQ&Aが出てるんですけども、「個人事業主として事業用資産を持って事業用の貸付をして固定資産税の納税をしている人は対象です」と書いてあるので、結局どちらかよくわからないです。

サラリーマン大家とか不動産貸付業の事業規模のケースは、これは税務署ははっきりと書いています。5棟10室という基準ですね。たとえば一軒家を5棟か、アパートを1棟持って10室入っているとか、ワンルームマンションを10室持っているとか、そういう範囲の事業規模です。

ただ、今回は管轄があくまでも市町村なので、固定資産税は税務署ではなく市町村単位でしているので、そこの判断となります。だから、もしかすると都道府県単位で違うかもしれません。

これについて問い合わせをしても、持続化給付金のときと同じように「わからないからとりあえず1回提出してください」みたいな返事になるんじゃないかなとは私は思っています。ただ、該当する人は恩恵を受ける可能性があるので、チャレンジするのはいいかなと思います。

もう一度言いますと、固定資産税は任意の連続する3カ月間の売上が前年に比べて50%以上下がった場合は全額免除、30%以上50%未満の場合は2分の1免除、期限は2021年1月31日厳守となっています。

そして必要な書類に加えて、認定経営革新等支援機関等、税理士などのサインが必要ということなので、まだ動いていない人は当記事を見ていただいて、ご自身の書類を集める・売上を確認するということから始めていただきたいと思います。

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