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今回は、2020年6月12日に国会で成立しました第二次補正予算の目玉・家賃支援給付金を最短でもらう方法について、確認・説明をしていきたいと思います。
同じ内容を下記の動画でもお話ししています。
まず、家賃支援給付金支給の条件の確認です。1つめ、前年の同月に比べて売上が50%以上下がっていること。この対象期間が令和2年(2020年)5~12月なので、最短でもらうためには5月の売上が50%以上下がっていることが条件となります。
もし5月の売上が50%以上下がっていなくても、6月や7月の売上が50%以下でも対象にはなります。ただし月が遅くなるので、最短ではもらえません。
3カ月連続で売上が30%以上、去年に比べて下がったという人も対象にはなりますが、この条件は最短でも5・6・7月で計算されるので、支給されるのはそれ以降になります。最短でもらえるのはまず5月の売上が50%以下になっている人が対象です。
まだ正式発表にはなっていませんが、最短でもらうために準備しておきたい書類について説明します。1番は賃貸契約書。これが必ず必要になります。
今お店を営業している契約書がちゃんと保管されているのか、あるのかないのか、その名義が誰になっているのか、確認しておいてください。名義もおそらく重要なポイントになると思いますので、こちらも必ずご用意ください。
持続化給付金と同様に必要と予想されているのが、営業している証明となる確定申告書。これが2つめ。3つめは本人確認書類です。4つめ、通帳のコピー。5つめ、おそらく売上台帳。
この5つが必要になると思いますので、5月の売上が50%以上下がっていて、最短でもらえる対象になっている人はこの5つを準備してお待ちください。
そして6月20日頃と言われている申請に最短で申し込んで、最短でもらえるように、皆さんも考えて行動してください。
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