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2022/7/12 更新

代襲相続「どこまで」続く?
要確認!発生3ケース&相続できない人

 

こんにちは。相続税理士の天尾です。

今回のテーマは、「代襲相続の範囲」。

 

本来の相続人の代わりとなって相続できるシステムですが、「何となく」理解している人も多いのではないでしょうか?

相続人によっては、「適用回数」があります。

あやふやな知識では正しい相続人の確定ができず、思いもよらぬトラブルを招いてしまうことも...。

 

代襲相続の仕組みは正しく知っておくべきでしょう。

 

「代襲相続の範囲を理解しておきたい」
「他に知っておいた方が良い知識は?」

 

 

こんな方はぜひ、読んでみて下さい。

 

代襲相続の範囲を正しく知ることは、正しい相続への第一歩。

「相続人の把握」なくして相続手続きを進めることはできませんので、しっかり理解しておきましょう。

 

また、代襲相続にはいくつか注意点もあります。

「代襲相続が発生する条件」や「代襲相続できない人」もいるため、併せて読んでみて下さい。

 

この記事を読み、今日から正しい代襲相続の知識を手に入れましょう。

 

代襲相続「どこまで」続く?

 

代襲相続が発生するのは、相続人が「子」または「兄弟姉妹」のいずれかの場合。

それぞれの代襲相続の範囲についてチェックしてみましょう。

 

No.1

★・「子」の代襲相続・★



・・・代襲相続の範囲・・・


「生きている子に辿り着くまで続く」

 



・・・Point・・・


「養子」が相続人の場合も、同様に代襲相続が発生する。
ただし、「養子の子」が生まれたタイミングによる。


【NG】
養子縁組「前」に生まれた子... 相続×

【OK】
養子縁組「後」に生まれた子... 
相続


以下の子も代襲相続できる。

「胎児」
「認知した子の子」


 

No.2

★・「兄弟姉妹」の代襲相続・★



・・・代襲相続の範囲・・・


「甥・姪まで」



甥・姪が亡くなっていても、
以降の子に相続権は移行しません。

 

代襲相続が発生する「3ケース」

 

代襲相続が発生するケースは3つ。

いずれかに当てはまっている時のみ、相続人の子へ相続権が移ります。

 

case.1

★・相続人がすでに「死亡」している・★

 

相続発生時、相続人がすでに亡くなっているケース。

代襲相続の一般的な発生条件です。

case.2

★・相続人が「相続廃除」されている・★

 

「相続廃除」とは、相続人の相続権を除外する制度。

相応の理由があれば、故人は特定の相続人を相続から外すことができます。

 

相続廃除された相続人は権利喪失で相続できず、「子」がいれば相続権が移行します。

 

なお、「兄弟姉妹」を廃除することはできません。

 



・・・「相続廃除」が認められる理由・・・

(以下のような相応な理由があり、家庭裁判所が認めれば成立)


故人に対する「虐待」

故人に対する「重大な侮辱」

故人に対する「著しい非行」



「兄弟姉妹」を廃除することはできない。
 

case.3

★・相続人が「相続欠格」の対象者・★

 

相続に対し不正行為をした相続人は、相続欠格者です。

「犯罪」に値する行為が該当し、法的措置により相続権を失います。

 

意思で執行できる相続廃除とは違い、強制的に権利が剥奪されます。

なお、遺言書で指定しても相続欠格者は相続できません。

 



・・・「相続欠格」に値する行為・・・


故人や先順位の相続人、ほかの相続人を「殺害」する

故人が殺害されたことを知っているにも関わらず、
「告訴・告発しない」

故人に対して「詐欺」や「脅迫」をし、
遺言の撤回や変更を「妨げる」

故人に対して「詐欺」や「脅迫」をし、
遺言の撤回や変更を「強制する」

遺言の「偽造」「破棄」「隠ぺい」をする



遺言書の指定があっても相続できない。

 

代襲相続できない人

 

代襲相続は、どんな人にでも適用されるわけではありません。

勘違いからトラブルを招かぬよう、必ずチェックしておきましょう。

 

No.1

★・「祖父母」・★

 

どちらかの親がすでに亡くなっていても、「祖父母」に相続権が移ることはありません。

 

例えば以下のような場合、相続人は「母親のみ」となります。

 



「父親」はすでに他界。

父方の「祖父母」は健在。

 

 

ただし、「両親共に」亡くなっている場合は「祖父母」に相続権が移行。

「祖父母が全員」亡くなっている場合は、「曾祖父母」にといった具合に相続権が移っていきます。

代襲相続とは別に考える必要があるため、注意しましょう。

 

なお、同順位の相続人が「全員相続放棄」した場合も相続権は移行します。

 

No.2

★・「法律上の親子関係がない子の子」・★

 

そもそも「内縁関係にある人」や「愛人」には相続権がありません。

生まれてきた子も同様、相続権なし。

 

すでに亡くなっていたとしても、代襲相続に派生することはありません。

 



以下のような子がすでに亡くなっていても
代襲相続は発生しません。


配偶者の「連れ子」

「婚姻届を出していない人との子」

「愛人との子」

 

 

ただし、「養子縁組」や「認知」をしていれば「実子扱い」。

法律上の親子関係が成立し相続権も付与されるため、代襲相続も発生します。

No.3

★・「相続権を失っている代襲相続人」・★

 

亡くなっている相続人に子がいても、「相続廃除者」や「相続欠格者」の場合は代襲相続できません。

 

代襲相続者に「子」がいれば、再度代襲相続が発生。

ただし、廃除者や欠格者であれば同様に代襲相続できません。

 

 



相続人が「子」



すでに亡くなっている「子」がいる



「①の子」が「相続廃除者」または「相続欠格者」



「②の子」が相続人



(いずれも「相続廃除者」「相続欠格者」の場合は相続不可。)

 


相続人が「兄弟姉妹」のとき



すでに亡くなっている「兄弟姉妹」がいる



「①の子」が「相続廃除者」または「相続欠格者」



相続なし



(兄弟姉妹の代襲相続は甥・姪まで)

 

Check!

 

 

 

 

 

 

・・・「相続放棄と代襲相続」・・・
 

 

代襲相続は、「相続人の死亡」または「相続権がない状態」でのみ発生します。

相続人が相続放棄をしても、子に相続権が移ることはありません。

 

ただし、先順位の相続人が「全員」相続放棄をした場合は、次順位の相続人へと移行します。

 

 

・・・相続権の移り方・・・

 

第1順位

「すべての子」が相続放棄

第2順位

「すべての親」が相続放棄

第2順位

「すべての祖父母」が相続放棄

第3順位

「すべての兄弟姉妹」が相続放棄

親族での相続なし

 

【おまけ】代襲相続ミニ知識3選

最後におまけ知識を3つご紹介。

併せて覚えておけば、基礎知識の質が高まります。

ぜひ読んでみて下さい。

★・代襲相続人の法定相続分・★

 

相続分は元々の相続人と同じ。

代襲相続人が複数いる時は、人数で均等割りします。

 



・・・・・・


相続人は、「配偶者」「子①」「子②」


「子②」はすでに死亡。「子が3人」

 

 

・・・それぞれの法定相続分・・・

 

配偶者

「1/2」

 

子①

「1/4」

1/2 ÷ 子2人)

 

子②の子一人あたり

「1/12」 

(1/4 ÷ 孫3人)

 

★・代襲相続に手続きは不要・★

 

相続権は自動的に移行。

必要な手続きなどは無く、代襲相続人はそのまま相続することができます。

 

なお、相続税の申請時などに用意する「戸籍謄本」の数は増えます。

代襲相続人の戸籍謄本の他、「元々の相続人」の分も必要となるためです。

 

準備する書類が増える点だけ覚えておきましょう。

★・相続手続き中に相続人が死亡した時・★

 

「数次相続」となります。

数次相続とは、連鎖して起きた相続のこと。

 

相続の手続き中に相続人が死亡したとしても、代襲相続は発生しません。

 

 



・・・Point・・・


相続手続きは、「死亡した相続人の相続人」に引き継がれる。


引き継がれた手続きの期限は、「延長」される。
他の相続人の申告期限は、延長されません。

 

【最後に】この記事のまとめ

  • 「子」の代襲相続は、「生きている子に辿り着くまで何度でも」続く。
  • 「兄弟姉妹の代襲相続は、「甥・姪まで(一回だけ)」。
  • 「親」の代襲相続はないが、「全員死亡」または「全員相続放棄」で相続権は移る。
  • 代襲相続は、「相続人の死亡」「相続権の喪失」以外の理由では発生しない。
  • 「相続放棄」で代襲相続は発生しないが、「全員放棄」で相続権は移る。

 

代襲相続の仕組みはそこまで複雑ではありません。

一度正しく理解してしまえば、相続人の確定はさほど難しくはないでしょう。

 

とは言え、相続でやるべきことはまだまだたくさんあります。

個人の事情や状況によっては手続きが難航し、なかなかスムーズに進まないことも。

 

とくにトラブルの可能性がある場合は、より一層の注意が必要となるでしょう。

 

 

「相続人は分かったけど、その後何をどうすればいいの?」

「身内の仲が悪く、思うように手続きが進まない...。」

「申告期限に間に合うか不安...。」

 

 

不安なことがある方は一度、「相続専門」の税理士へ相談してみた方が良いでしょう。

 

相続税の申告期限は「10ヶ月」。

問題がなかなか解決できず時間がかかってしまえば、余裕のない相続となってしまいます。

 

焦って申告モレをしてしまえば、税務署の「ペナルティ」対象になる可能性も。

一人で抱え込まず、専門家の力を借りることも視野に入れてみましょう。

 

 

相談するならまずは「無料相談」の利用からでOK。

相談したからと言って必ず契約する必要はありません。

親身に話を聞いてくれ、信頼できそうな相手だと思ったら正式に申し込んでみましょう。

 

 

それでも相談先がなかなか見つからずお困りの方。

疑問がある方やお急ぎの方。

 

一度「新宿相続税理士事務所」へお気軽にご相談下さい。

 

 

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