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2022/7/12 更新
こんにちは。相続税理士の天尾です。
今回のテーマは、「代襲相続の範囲」。
本来の相続人の代わりとなって相続できるシステムですが、「何となく」理解している人も多いのではないでしょうか?
相続人によっては、「適用回数」があります。
あやふやな知識では正しい相続人の確定ができず、思いもよらぬトラブルを招いてしまうことも...。
代襲相続の仕組みは正しく知っておくべきでしょう。
「代襲相続の範囲を理解しておきたい」
「他に知っておいた方が良い知識は?」
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こんな方はぜひ、読んでみて下さい。
代襲相続の範囲を正しく知ることは、正しい相続への第一歩。
「相続人の把握」なくして相続手続きを進めることはできませんので、しっかり理解しておきましょう。
また、代襲相続にはいくつか注意点もあります。
「代襲相続が発生する条件」や「代襲相続できない人」もいるため、併せて読んでみて下さい。
この記事を読み、今日から正しい代襲相続の知識を手に入れましょう。
「相続廃除」とは、相続人の相続権を除外する制度。
相応の理由があれば、故人は特定の相続人を相続から外すことができます。
相続廃除された相続人は権利喪失で相続できず、「子」がいれば相続権が移行します。
なお、「兄弟姉妹」を廃除することはできません。
相続に対し不正行為をした相続人は、相続欠格者です。
「犯罪」に値する行為が該当し、法的措置により相続権を失います。
意思で執行できる相続廃除とは違い、強制的に権利が剥奪されます。
なお、遺言書で指定しても相続欠格者は相続できません。
どちらかの親がすでに亡くなっていても、「祖父母」に相続権が移ることはありません。
例えば以下のような場合、相続人は「母親のみ」となります。
ただし、「両親共に」亡くなっている場合は「祖父母」に相続権が移行。
「祖父母が全員」亡くなっている場合は、「曾祖父母」にといった具合に相続権が移っていきます。
代襲相続とは別に考える必要があるため、注意しましょう。
なお、同順位の相続人が「全員相続放棄」した場合も相続権は移行します。
亡くなっている相続人に子がいても、「相続廃除者」や「相続欠格者」の場合は代襲相続できません。
代襲相続者に「子」がいれば、再度代襲相続が発生。
ただし、廃除者や欠格者であれば同様に代襲相続できません。
代襲相続の仕組みはそこまで複雑ではありません。
一度正しく理解してしまえば、相続人の確定はさほど難しくはないでしょう。
とは言え、相続でやるべきことはまだまだたくさんあります。
個人の事情や状況によっては手続きが難航し、なかなかスムーズに進まないことも。
とくにトラブルの可能性がある場合は、より一層の注意が必要となるでしょう。
★「相続人は分かったけど、その後何をどうすればいいの?」
★「身内の仲が悪く、思うように手続きが進まない...。」
★「申告期限に間に合うか不安...。」
不安なことがある方は一度、「相続専門」の税理士へ相談してみた方が良いでしょう。
相続税の申告期限は「10ヶ月」。
問題がなかなか解決できず時間がかかってしまえば、余裕のない相続となってしまいます。
焦って申告モレをしてしまえば、税務署の「ペナルティ」対象になる可能性も。
一人で抱え込まず、専門家の力を借りることも視野に入れてみましょう。
相談するならまずは「無料相談」の利用からでOK。
相談したからと言って必ず契約する必要はありません。
親身に話を聞いてくれ、信頼できそうな相手だと思ったら正式に申し込んでみましょう。
それでも相談先がなかなか見つからずお困りの方。
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