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2022.1.23
こんにちは。相続税理士の天尾です。('ω')
今回のテーマは、『再婚と子供の相続権』。
新たな配偶者と結婚し、我が子が増えることもあるでしょう。
相続権に影響はあるのか?再婚家族としては、しっかり把握しておきたいですよね。
「離婚相手との子供」
「再婚相手との子供」
「再婚相手の連れ子」
「相続権ってどうなるの?」
▼
こんな方はぜひ、読んでみて下さい。
子供がいれば、相続に必ず関わってきます。
子供がいる方は、必ず知っておくべきでしょう。
また、再婚が原因で発生するトラブルも。
将来を見据え、いかに備えることが出来るかが円満な相続へのカギとなります。
今後の対策の判断材料として、この記事を参考にしてみて下さい。
相続権 | |
---|---|
離婚した配偶者との子 | 〇 |
再婚した配偶者との子 | 〇 |
再婚した配偶者の連れ子 | ✕ |
ちなみに、婚姻関係にない女性との子にも相続権はありません。
愛人や内縁の妻との子に相続させるには、別途対策が必要となります。
また、『離婚した配偶者』の相続権は消失。
結婚期間なども関与しません。
それぞれの遺産を渡す方法については以下のとおり。
もう少しだけ詳しく知りたい方は、リンク先の内容も確認してみて下さい。
養子縁組をすれば『実の子』として扱われ、相続権が発生。
通常どおりの相続で、遺産を遺すことができます。
また、養子縁組には【普通養子縁組】と【特別養子縁組】の2種類あります。
単に相続権を持たせたいだけなら、【普通養子縁組】でOK。
特別養子縁組は相当な理由や事情がない限り、選ぶ必要はありません。
いわゆる、一般的な養子縁組。
生みの親との親子関係を『そのまま維持』し、養子を迎え入れます。
◆:【『養子先の親』が亡くなった時】 相続権あり
◆:【『生みの実親』が亡くなった時】 相続権あり
養子の子が『いつ』生まれたかで、代襲相続の有無が決まります。
タイミングによっては、代襲相続できません。
◆:【養子縁組した『後』に生まれた養子の子】 代襲相続あり
◆:【養子縁組する『前』に生まれた養子の子】 代襲相続なし
基本的な手続きは、市町村役場へ『戸籍の届出』をすればOK。
【養子縁組届】や【戸籍謄本】などの必要書類を提出します。
ただし、養子とする子供が『未成年』の場合、別途手続きが必要です。
家庭裁判所からの許可を得なければ、戸籍の届出はできません。
養子縁組は何人とでも行えますが、相続権を付与できる人数は無限ではありません。
相続権の有無が原因で、養子同士でトラブルになる可能性もあります。
よく理解した上、養子縁組を行いましょう。
◆・相続権を付与できる人数・◆
【実子がいるとき】1人
【実子がいないとき】2人
生みの実親との親子関係を『解消』し、養子を迎え入れます。
条件が厳しいため、相応の理由や事情が無い限り審査は通りません。
◆:【『養子先の親』が亡くなった時】 相続権あり
◆:【『生みの実親』が亡くなった時】 相続権なし
普通養子縁組と同様、養子の子が『いつ』生まれたかで、代襲相続の有無が決まります。
タイミングによっては、代襲相続できません。
◆:【養子縁組した『後』に生まれた養子の子】 代襲相続あり
◆:【養子縁組する『前』に生まれた養子の子】 代襲相続なし
家庭裁判所へ『特別養子縁組成立』の申立てをします。
手続きには生みの親の同意や、戸籍謄本なども必要となります。
特別養子縁組した養子は『全員』、相続権を獲得できます。
遺言書で指定すれば、相続人以外の人への財産遺しが可能。
血の繋がりに左右されない、有効的な方法です。
生前贈与をすれば、早めの財産渡しが実行できます。
贈与方法は2パターン。
併用はできず、どちらか一方しか選べません。
◆・贈与タイプ・◆
①【暦年贈与】
②【相続時精算課税制度】を使って贈与
1年間の『累計贈与額』に応じて、【贈与税】が課税されます。
1年間とは、1月1日~12月31日。
ただし、非課税の範囲内であれば贈与税は発生しません。
◆・非課税の範囲・◆
1年間に『受けた』贈与額の合計:110万円以下
※『贈与した額ではない』ので注意
贈与税が発生した時のみ申告します。
1年間の贈与額が110万円以内であれば不要です。
贈与する人と受け取る人が、『合意』した上で契約します。
一方的な財産渡しは成立しないので注意しましょう。
口約束でも一応成立しますが、トラブルの原因となるため原則NG。
【贈与契約書】を作成し、書面にて契約を交わします。
一定金額までの贈与税を『保留』&『非課税』にし、贈与する方法。
保留された税金は、贈与した人が亡くなった時に『相続税』として課税されます。
また、贈与する人と受け取る人には条件があります。
誰でも使える制度ではないため注意しましょう。
◆・『保留』&『非課税』にできる上限額・◆
贈与した合計額:2,500万円まで
★合計額が2,500万円になるまで、『数年に渡って贈与』してOK
※2,500万円を超えた部分には、『一律20%の贈与税』が課税
◆:【贈与する人】
◆:【贈与を受ける人】
贈与税の有無に関わらず、必ず申告をします。
申告期限は、贈与を受けた年の翌年2月1日~3月15日の間。
以下書類を、申告期限までに税務署へ提出すればOK。
相続時精算課税制度を使った贈与が成立します。
◆:相続時精算課税選択届出書
◆:贈与税の申告書
◆:添付書類(戸籍謄本 etc.)
認知とは、婚姻関係にない女性との子を『自分の子』と認める手続き。
法律上の父子関係が成立し、相続権が発生します。
遺言で認知することもできる
認知された子の相続割合は、実子と同じ。
通常の相続が可能となります。
ただし、将来の相続では相続分に差が出ることもあります。
【認知届】や【本人確認書類】などを市町村役場に提出。
一般的な認知方法です。
基本的に父親本人が手続きをします。
遺言書で認知する旨を書き成立させる方法。
遺言執行者が代理で、市町村役場にて手続きを行います。
裁判所での調停や訴訟により、認知を成立させることもできます。
親子関係を築く最終手段として覚えておきましょう。
◆・こんな時は検討してみよう・◆
【父親が認知してくれない】
【認知せず、そのまま死亡してしまった】
誰が遺産分けに関わってくるのか分からなければ、相続手続きを進めることは出来ません。
子供がいれば必ず相続人となり、孫がいれば代襲相続の可能性も。
つまり、『故人のすべての子供や孫』を把握する必要があるのです。
◆:離婚した配偶者との間に子や孫はいるか?
◆:再婚した配偶者との間に子や孫はいるか?
◆:養子はいるか?
◆:養子に子供はいるか?
◆:認知した子はいるか?
◆:認知した子に子供はいるか?
相続が発生した際、手続きをするのは相続人。
接点のない間柄や連絡先が分からない、などというケースは珍しくありません。
子供の所在が複数存在する場合、より時間がかかってしまうでしょう。
相続人を正しく確定できていないまま手続きをすると、様々な問題が発生します。
生前に紙に書き起こすなどし、相続人が把握しやすいようにしておきましょう。
データ検索などが出来ればいいのですが、こればっかりは地道にやる以外方法がありません。
役所から戸籍謄本を集め、ある程度調査しておくのも◎。
可能であれば、連絡先も一緒に残しておきましょう。
なお、相続人の調査は専門家へ依頼することもできます。
自力での調査が難しい人は検討してみましょう。
再婚により、良好な身内関係が築けないこともあるでしょう。
付き合いがあまりなく、疎遠な関係値であれば尚更。
冷静な話し合いができず、衝突してしまうかもしれません。
◆・敵対する可能性がある・◆
【再婚した配偶者】VS【他の相続人】
【離婚した配偶者との子】VS【再婚した配偶者との子】
【再婚した配偶者の連れ子】VS【再婚した配偶者との子】
しかし、相続税の申告期限は待ってはくれません。
仲の良し悪しはどうであれ、遺産分割協議は相続人全員で行わなければいけないのです。
さらに、不動産が財産に含まれるときは要注意。
分割しにくいため、時には奪い合いに発展する可能性もあるでしょう。
いろんな人間が絡めば、相続も複雑になります。
感情だけが先走り、話が一向にまとまらないかもしれません。
遺言書があれば、遺産分割協議が不要になります。
相続人同士の顔を合わせた話し合いが回避できるため、スムーズな遺産分割が期待できます。
ただし、遺留分については指定できません。
偏った遺産分割を考えている場合は注意しましょう。
◆:遺産だけでは平等な分割が難しいため、調整役として
◆:遺留分請求への備えとして
◆:財産の大半が不動産を占めており、代わりの資金渡しとして
死亡保険金をうまく活用すれば、スムーズな遺産分割に役立つでしょう。
なお、契約内容によって発生する税金が変わってきます。
どうしても話がまとまらない場合は、裁判所を介し解決することもできます。
費用はかかりますが、第三者が加わることで冷静な判断が可能となるでしょう。
また、他の相続人と顔を合わせたくない時は弁護士への依頼がおすすめ。
『一切の交渉や手続き』を代理人として任せることが出来るため、関与せずに済みます。
遺産分割協議の難航は、大損に繋がる可能性大。
申告期限に遅れてしまうと、支払う相続税が高額になってしまいます。
【配偶者の税額軽減(配偶者控除)】
【小規模宅地等の特例】
相続税を大幅にカットできる2大特例。
しかし、申告期限までに遺産分割を終えていなければ使うことは出来ません。
遺産分割協議が長引けば、お得な制度を逃してしまうでしょう。
申告期限が過ぎ、納付が遅れるとペナルティ料金が発生。
支払い予定の相続税に加算され、出費が大幅に増えてしまいます。
無申告加算税
延滞税
延滞税の割合 | ||
---|---|---|
期限から2ヶ月以内 | 期限から2ヶ月経過 | |
令和4年1月1日~令和4年12月31日 | 2.4% | 8.7% |
令和3年1月1日~令和3年12月31日 | 2.5% | 8.8% |
遺言書があれば、遺産分割協議が不要になります。
相続人同士の顔を合わせた話し合いが回避できるため、スムーズな遺産分割が期待できます。
ただし、遺留分については指定できません。
偏った遺産分割を考えている場合は注意しましょう。
申告期限までに、相続税の申告書と一緒に提出。
遺産分割の猶予期間が3年与えられ、分割完了時に特例が使えるようになります。
なお、3年後も分割が終わっていない場合、【遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書】を提出しなければいけません。
◆:再婚し、新しい配偶者ができた
◆:再婚相手の連れ子を養子にした
◆:愛人との子を認知した
相続人の数が増えれば、一人当たりの取り分は減少。
貰えるだろうと思っていた金額より少なくなってしまい、納得できない人も出てくるでしょう。
血の繋がりが原因で、不満がさらに悪化してしまうこともあるかもしれません。
死亡保険金を渡し、不満解消を狙う方法。
契約で受取人を指定し、受け取れる資産を調整します。
財産の大半を、不動産が占めている時などにも有効的。
なお、契約内容によって発生する税金が変わってきます。
養子にすることが正しい選択とは限りません。
状況を冷静に判断し、養子縁組をしない方が得策な場合もあるでしょう。
あまり養子縁組にこだわらないのも一つの対策方法です。
【例えば】
◆:再婚相手の連れ子がすでに成人し、親子関係を築いても疎遠な関係が予想できる
◆:再婚相手の連れ子が、養子縁組を望んでいない
◆:連れ子と良好な関係であり、相続について理解してもらえる余地がある
11 | 東京都、愛知県(1.69) |
---|---|
12 | 埼玉県(1.68) |
13 | 栃木県、群馬県(1.67) |
14 | 宮城県、茨城県(1.66) |
15 | 神奈川県、三重県(1.65) |
16 | 千葉県、静岡県、岡山県、佐賀県(1.64) |
17 | 福島県(1.63) |
18 | 青森県、広島県、愛媛県(1.62) |
19 | 鳥取県、長崎県(1.61) |
20 | 山口県(1.60) |
21 | 京都府(1.59) |
22 | 岐阜県、徳島県(1.55) |
23 | 奈良県(1.53) |
24 | 滋賀県(1.51) |
25 | 長野県(1.48) |
26 | 福井県(1.45) |
27 | 岩手県(1.44) |
28 | 島根県(1.42) |
29 | 石川県(1.36) |
30 | 山形県(1.34) |
31 | 秋田県(1.33) |
32 | 富山県(1.29) |
33 | 新潟県(1.28) |
11 | チェコ(2.3) |
---|---|
12 | 韓国(2.2) キプロス(2.2) |
13 | イラン(2.1) ヨルダン(2.1) エジプト(2.1) |
14 | スペイン(2.0) ベルギー(2.0) ポルトガル(2.0) ルクセンブルク(2.0) オーストラリア(2.0) |
15 | クウェート(1.9) スイス(1.9) ノルウェー(1.9) フランス(1.9) |
16 | シンガポール(1.8) トルコ(1.8) オーストリア(1.8) オランダ(1.8) ギリシャ(1.8) スロバキア(1.8) ドイツ(1.8) |
17 | 日本(1.7) イスラエル(1.7) キルギス(1.7) アルバニア(1.7) イギリス(1.7) ハンガリー(1.7) ポーランド(1.7) モーリシャス(1.7) ニュージーランド(1.7) |
18 | ルーマニア(1.6) |
19 | アゼルバイジャン(1.5) イタリア(1.5) クロアチア(1.5) ブルガリア(1.5) |
20 | セルビア(1.4) モンテネグロ(1.4) |
21 | アルメニア(1.3) モンゴル(1.3) |
22 | タジキスタン(1.2) ジャマイカ(1.2) メキシコ(1.2) |
23 | スロベニア(1.1) |
24 | ウズベキスタン(0.9) ウルグアイ(0.9) ボスニア・ヘルツェゴビナ(0.9) |
25 | 北マケドニア(0.8) |
26 | パナマ(0.7) ベネズエラ(0.7) アイルランド(0.7) マルタ(0.7) |
27 | ペルー(0.5) |
28 | カタール(0.4) グアマテラ(0.4) |
子供の相続権をしっかり把握しておけば、相続の全体像を掴むことができます。
必要な対策ができ、スムーズな相続の第一歩と言えるでしょう。
◆:「どんな対策をすればいいのか分からない」
◆:「自分たちだけでトラブル対処できるか不安」
◆:「どうすれば一番お得に相続が終えられるか知りたい」
相続の悩みがある方は一度専門家へ相談してみましょう。
おすすめは、あらゆる専門家と連携が取れる『ワンストップサービス』を利用できるところ。
複数の専門家を行き来する必要がないため、ストレスフリー。
スムーズな手続きが可能となり、迅速な問題解決が可能となるでしょう。
まずは無料相談を利用し、様子を見てみるのも一つの手。
信頼できそうであれば正式に依頼し、対策していきましょう。
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