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今回のテーマは「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」(法人最大60万円、個人最大30万円)について。これがもう無理ゲー! 家賃支援給付金を上まわる無理ゲーであるだろうというお話です。
概要について、書類と流れについて順番に、私がなぜ家賃支援給付金よりハードルが高いと言っているかということについても、お伝えしていきたいと思います。ひとまずは書類のハードルが高い、そして持続化給付金のようにぼったくりするコンサルティング業者に注意ということ。この2点についてお伝えしていきます。
このページの内容は下記の動画でもお話ししています。
では、まずさらっと概要から行きますね。
正式名称がよくわからないんですけども、経済産業省のホームページには「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」という風に書かれています。概要をさっと見ると、中小法人最大60万円、個人事業者最大30万円。前年より売上が50%以上下がっている人が対象となっていて、下がった金額×3ヵ月が給付額ですね。
前年または前々年の1~3月と2021年、今年ですね、令和3年の1~3月のいずれかで50%減になっていること。1・2・3月のいずれかが50%減になっていれば、たとえば前年の2月が30万円で今年の売上が10万円の場合、(30万円ー10万円)×3ヵ月=60万円と、こういう感じになります。個人事業者の場合は30万円で切り捨てです。
制度のこの部分についてはわかりやすくて、もらえる対象も広いのではないかと思えます。飲食店については1日6万円の給付金もあるので、飲食店以外の方を今回は対象にしているというところです。
しかし、家賃支援給付金よりハードルが高いです。今回の審査機関は入札したのがデロイトトーマツのグループ。9月以降の持続化給付金もデロイトトーマツで、持続化給付金については実は、当初は1月15日で終わると言っていて、結局、延長に次ぐ延長になって、2月末ぐらいまでやってたんですけど、終わる間際の審査っていうのはめちゃくちゃ厳しかったんですね。
はじまった頃とか詐欺が横行していた頃みたいに、ピッて申請を出して1~2週間後ぐらいに給付金が振り込まれるっていうのと全然違ったんです、私もお手伝いしましたけど。今回はそれに近いな、それよりハードルが高いなというのもあります。ここについてもお話はしていきたいと思います。
ハードルが高い理由ですね。「無理ゲー確定か」ということで、条件はさっき言った通り、前年か前々年の1・2・3月の50%以下なので、ここは結構クリアできる人が多いと思うんですけど、必要な書類をそろえるのがハードですよと。
書類がどういうのかと言うと、取引先との書類、2019年と2020年の確定申告書、2019年~2021年の対象月までの売上台帳・帳票・通帳とかを、ぜーんぶ用意して、通帳・帳票と突き合わせをしないといけない。「終わり間際の持続化給付金はハードルが高かった」というときにね、実際に私が依頼を受けてお手伝いした方が、これを言われたんですよね。
この方は2019年の確定申告を出した時期が遅かったんですね。言ってしまうと、詐欺の疑いをかけられた。持続化給付金をもらうために確定申告してるんじゃないの?という疑いをかけられたのです。もっと書類を出してください、開業届をしたときの書類を出せと言うので、その方は2018年に開業していたので2018年の開業届を出しましたがダメ、飲食店をやっているので飲食店の許可証を出したけどダメ。
そこで言われたのが通帳と突き合わせ、2019年の請求書とか、こっちが出したもの向こうがくれたものを、払ったっていう証明になる通帳の金額、請求書の金額を一致してるかを確認して、そして請求書に名前があるなら名前、ないんだったら書き込むとかして出せって言われたのですが、まさにこれと一緒だったんですよね。
請求書でやり取りしている業種の方はいいんですけど、この方は飲食店だったので基本的には現金でもらって現金で仕入れもしているって言うので、非常にハードルが高かった。
というのが今回も同じように言われています。何が大事かと言うと書類の準備です。書類もとりあえず、今までご自身で確定申告をして合計を電卓とかエクセルとかで集計してただけっていう方は、これは帳簿というのに当てはまらないんですよね。
飲食店の方は多分1日6万円の給付金の方に行くと思うんでちょっとパスなんですけど、飲食店と直接取引をしている業者は、取引している飲食店の基本情報が必要です。「2019年から2021年3月の間における同事業者との取引を示す書類の保存」ですね。
これがさっき言った売上台帳・請求書・納品書・領収証と通帳。売上台帳と言えば、相手先の名前・日付・金額、これが書いてあります。請求書も一緒ですよね。相手先の名前・日付・金額、自身の名前もです、どっちの場合も。それで、納品処理をする。
これらの書類をさっき言ったように、払ったこともわかる通帳と突きわ合せます。突き合わせをするのが審査機関と言われるところで、ここは登録制になっています。やりたい・やってもいいよという人が登録するんですけども、これは後の方にも書いてあるんですけど、断ってもいいということになっています。
審査機関となる「認定経営革新支援機関」は税理士とか士業が多くて、あとはコンサルティング会社とかもやっています。ここがさっき言った「ぼったくられないように注意」という業者です。
②番の「認定経営革新等支援機関に準ずる個別法に基づき設置された機関」については商工会議所とか農協とか、国じゃないけど国に近いようなところがやっているのが、ぼったくられる心配はないかというところです。③番の「その他個別法に基づく士業関連機関・者」、これも業種によって、業種によってと言うか人によっては、ぼったくられる可能性があるので注意。
この報酬が、「4.事務手数料について」に載っています。書類のチェックをする登録確認機関、税理士とか、私も税理士なんですけど、30者以上やった場合には確認後、受給者数に1000円を乗じた額を受け取れます。だから30者やらなかったら切り捨てということですよね。要は30人チェックして30人入金されたら3万円もらえるということです。
東京都のときに、1人当たり7000円だか8000円だかあったんですけど、私も何人かやったんですね。私はきっちり書類を見てチェックもしてハンコも押してやったんですけど、その後お客さんに不備があって支給されなかったという方がいらっしゃって。じゃあ、その方はカウントしませんということになって、「えっ」ていう感じ。こっちはちゃんと同じことやったのに、もらえる人ともらえない人が出てくるの?って。
さっき「ぼったくりに注意」と言ったのはここですよね。1000円をもらうんですけど辞退することもできます。事務手数料の希望の有無はご自身で決めてください、申請希望者から事前確認の対価を得ることはできません、ということです。ただし、辞退する場合にはこの限りではない。要は1000円を辞退したらお客さんから報酬をもらっていい。1000円をデロイトトーマツのグループからもらうんだったらお客さんからもらったらいけない。
普通に考えたらみんな辞退して、お客さんから報酬を得ますよ。というか、1000円では正直受けたくないっていうのが、やる側の正直なところでしょう。なぜかと言うと、チェックの方法も書いてあるんですけども、責任の所在は、きっちりとチェックしたら責任は問いませんよ、でも、きっちりチェックしなかったら責任を問いますよと書いてあります。たった1000円で。そういうようなことが書いてあります。
チェックのところについては、1000円の報酬でこれだけチェックしろということになっています。本人確認書類で本人の顔と写真が一緒か確認する。マイナンバーカードとか運転免許証とかで確認します。収受印のついた2019年・2020年の確定申告書の控えがあるか。それから、さっき言った2019年から2020年の対象月、2年とちょっとですよね、その期間の帳簿書類、売上台帳・請求書・領収書はあるか。通帳があるか。
ここから任意の複数月、任意ということで2コ年月欄があるので、ふた月分は確認しろということです。要は請求書を2枚取って、その請求書がちゃんと要件に合ってるか、通帳を見て支払いがされているか、その支払いがされたところに手書きもしくは印刷で振込先の名前があるか、という確認をやれということです。
これを任意で行くと。だから書類を用意する方は、どこを選ばれるかわからないから全部やらないといけない。書類が存在しない場合はその理由を書きなさいということになっています。それから、申請する人が理解しているかどうか、これをちゃんとあなたは合致していますか、わかっていますかっていうのをチェックしろということになっています。
これだけのチェックを1000円でやれと言うんですね。1時間以上かかると思うんですけど、東京の最低賃金が1030何円か1040何円かなので、それも下まわるので、やる人はいないでしょう。だから持続化給付金のときも「100万円もらえるから20万円ぐらいはくれますよね」みたいなコンサルティング業者が結構多くて、それでぼられた人も多いので、今回もそれが結構出てくるんじゃないかな、「急ぐ場合はぜひこちらへ」って。
私たちが相談を受けるときは基本的に1時間1万円とか2万円とか、高い税理士事務所とか弁護士さんとかで3万円とか取ったりします。だから1万円くらい、まあ1~3万円ぐらいまでは許容範囲かなと思うけど、これで5万円10万円となると、ぼったくり業者だろうなあ、ぼったくってるなとは思いますよね。
だからこのページをごらんのみなさんで、受給要件に当てはまっている人は、とりあえず書類を作る必要があります。これがご自身で作れるのかどうか。たとえばチェックしてもらう人に作ってもらったら、本当は給付金の半額ぐらい取られます。と言うのも、確定申告するときに青色申告で帳簿を1年分作るって言ったらやっぱり、規模感にもよるんですけど、10万円とか私たち普通にもらうのでね、それを2年分作ってくださいとなると結局そういうことになっちゃう。
要はね、書類をきっちりと用意しないといけない。そして事前の面談や面接をやってくれる人を見つけないといけません。それで何とか30万円もらえるかな、という流れになります。
家賃支援給付金は大家さんに書類をもらうというところでハードルが高かったのですが、今回は2年間の帳簿を全部つけないといけません。もともと税理士さんに頼んでいる方は簡単だと思います。通帳にね、ちゃんと書き込みさえしていればOKです。
税理士さんにも頼んでいない、事業用・個人用通帳を分けていない、通帳に入金や出金があるけどどこから入ってきたかわからない、現金商売をしているという人は、ハードルが高い。おそらくこれはまた問題になると思います、家賃支援給付金や持続化給付金のときのように。
ということで、ニュースになってからまただんだん変わっていくのかな、とは思います。この辺りについても、また申請がはじまったらどんどん情報を発信していきますので、今後も当サイトのチェックをお願いします。
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