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今回のテーマは揉める遺言書の書き方。私がこれまで関わってきた相続とか遺言書の作成、実際に亡くなった後に遺言書を見て、揉めることをいろいろと見てきました。
これについてお伝えしていきますので、残された家族を揉めさせたいと思っている人がいたら、ぜひ参考にしていただきたいと思います。このページと同じ内容を下記の動画でもお話ししています。
遺言がどういうものかというのは下記の動画で説明していますので、ぜひそちらを確認してください。
では早速、ランキング形式で3つ、1位から行きたいと思います。
まず1位です。家督相続を意識しすぎる。
2位、遺言者と受遺者・相続人になる人の考え・価値観が違う。
そして3位。法定相続人以外に財産を残す。
この3つが今まで私が経験してきた中で1位・2位・3位になると思います。また番外編の1・2・3位も後半でお届けします。結構おもしろい内容かもしれないので、ぜひ最後までお読みください。
では、1位の「家督相続を意識する」ということについてお伝えしていきます。まず「家督相続」という言葉についてですが、日本は戸籍法で家族の筆頭者とか「家督を継ぐ者」という言い方を昔はしていたんですけども、明治時代に戸籍法は大きく変わりました。
昔の戸籍というのは、たとえば私の父親が生きていても、私に「家督を譲る」と言う、「隠居する」。「隠居」というのは一線から退くことを言うんですけども、これは戸籍法上の言葉なんですよね。たとえば私の父が家督を持っていて、私に譲ったら、私が家督を継ぐ者・戸主になる。そして父は隠居した、という使い方をします。
これが家督制度、昔の戸籍法なんですけども、何となくおわかりの通り、長兄男子・長男が家督を継ぐというのが決まっていました。そして、今、遺言書を書こうとしてしている人とか亡くなった人、80代90代の人というのは、自分が生まれたときは家督制度が存在していた時期だったという人が結構いたりします。
家督制度自体は明治時代に終わっているんですけども、その考え。財産・家を守るのは長兄男子、女性は家を出て行ったんだから財産をもらう権利がないという考えで遺言を書く。これが揉める遺言第1位です。揉めたい人はぜひこれを参考に書いてください。
長兄男子に財産をすべて与えるというような内容です。すべてでなくても8割とか9割を長兄男子に渡すという書き方が一番揉めます。「遺留分を無視する」という言い方をするんですけども、「遺留分」というのは相続人が最低限、財産をもらえる権利だと思ってください。
遺留分は法定相続分の2分の1、直系の人だけです。簡単に『サザエさん』を例に言うと、波平さんが遺言を残して亡くなった場合、法定相続分で言うと、フネさんが2分の1、サザエさん・カツオくん・ワカメちゃんが6分の1です。これが法定相続分です。
遺留分というのはそれぞれ皆さん、その半分です。だから、フネさんが4分の1、残りの3人が12分の1が遺留分ということになります。これは裁判をすると最低限取れるものなんですね。家督制度に基づいて遺留分というのを無視するという風な遺言を書くのが一番揉めやすいので、揉めたい人はお試しください。
では、第2位です。遺言者と受遺者・もらう側の人の価値観が違う。1位にも関わってくるんですけども、時代が変わっていますので今80代90代の人と、その子供さん40代50代60代の人の、もらうものの価値観がやっぱり違います。
どういうものが多いかというと、本家の土地・建物・お墓を長男に、次男と長女には現金・預金を2分の1ずつあげる。こういう内容のことをする人が結構多いですね。
価値観が違うというのは、先ほどの家督相続でもそうなんですけども、長男に家・お墓を守ってほしいというお父さんお母さんの意思と、東京都内の一等地に家があればいいんですけども、そうじゃないような田舎の土地をもらったところで「それってどうしたらいいの?」という子供たちの世代の価値観の違いですね。
この内容を書く人も結構多いです。これも揉めます。弟と妹はよろこびます。売れない不動産はもらわなくていい、お金は半分ずつもらえる。これをさっきの遺留分というので価値を表すと、実は価値は変わらないので、裁判をしようにもできない。これが揉める遺言第2位です。
第3位、第三者に財産を渡す。法定相続人以外の人に財産を渡すということです。お世話になったあの人、お世話になった学校・病院・お寺とか。これも結構あります。
生前にちゃんとお話をお伝えしていればいいんですけども、話をしないままで、お父さんは10億円を持っていて子供が2人で、5億円ずつもらえると思っていたら、「そのうちの半分は誰かにあげます、あとの半分を子供2人で2分の1ずつ、2億5000万円ずつ分けなさい」と遺言に書いてあると、もらう側・もらえると思っている側は「ウソやろ」と思いますよね。
そこで裁判が起きる訳です。裁判が起きるというのは、遺留分というのは侵害していない場合は遺留分での裁判は起こせないので、「この遺言は無効」だと、「認知症になっていた父は」とか、こういう裁判が起こるんですね。これも結構揉める第3位です。揉めたい人はぜひ参考にしていただけたらと思います。
番外編の1・2・3位をさらっと行きます。番外編の1位は遺言書で秘密を暴露する。2位は自筆遺言にする。3位は遺言書をたくさん作る。番外編なのでさらっと行きます。
1位の「秘密を暴露する」というのは、遺言書で法的に有効になるという内容の中に「子供を認知する」というのがあるんですね。要は「実は俺、もう1人子供がいたよ」ということを遺言書に書いてしまう。揉めますよね。
2位、自筆遺言にする。別の動画でも説明しているんですけども、公正証書と自筆遺言だと、自筆遺言というのは結構抜け漏れが多かったりするんですね。だからこれで揉めるということがあります。
3位はたくさん作る。遺言書というのは日付が新しいものが有効とされるので、思い立ったからといって何回も何回も書いてしまうと、出てきたときに皆さん都合のいいものを有効としたいので「このときは認知症だった」、「ここまでは有効だ」、「このハンコは違うハンコだ」、「自筆が違う」ということになったりします。
番外編の1・2・3位でした。今後もいろいろな終活とか相続とか、遺言についてお届けしていきますので、引き続きブログのチェックをお願いします。
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