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【6/3速報】月次支援金の申請開始日が決定しました。【旧一時支援金】

今回のテーマは、やっと発表になりました月次支援金の申請開始日。こちらについて速報でお届けしていきたいと思います。

 

今までは月次支援金の4月分・5月分については6月中下旬くらいから申請開始、6月分については7月1日からというのが発表されていましたが、4月分・5月分について新たに情報が入ったので、お伝えしていきます。

 

このページと同じ内容を下記の動画でもお話ししています。

月次支援金の4月分・5月分の申請はは6月16日から。このブログを作成している本日は6月3日なので、2週間後くらいですね。情報の出どころというのが国会議員の村井英樹氏のTwitterです。

村井英樹氏のTwitterより引用

Twitterで国会議員個人が……という話もあるかもしれないですけども、持続化給付金とか家賃支援給付金についても、結構、国会議員がこうやってTwitterで上げて先に情報が出まわって、後から公式の発表があるというのが流れなので、何らかの委員会とかそういうのがあって、そこで正式に決まったので村井氏も発表されているのだと思います。

 

ツイートに書いてある通り、

  • 4月分と5月分の申請受付が6月16日から開始(6月16日~8月15日)
  • 6月分は7月1日から受付開始(期間:7月1日~8月31日)

6月分については以前から発表になっていたんですが、これは変わらずということですね。一時支援金の資料提出の期限延長を申請している人は6月15日まで。ここも変わらずということです。

申請受付開始が2週間後・6月16日なので、4月分と5月分に該当する人は準備を進めていく必要があるということですね。

 

注意点があります。地域により4月・5月・6月が対象なので、ご自身の地域とか影響を受けている時期がどれくらいか、自分がそこにいる必要はないんですけども、4月だったら対象都道府県の東京都・京都府・大阪府・兵庫県。この2府4県で事業をやっているという条件ではないです。

経済産業省 月次支援金リーフレットより引用

「①と②を満たせば業種/地域を問わず」とのことで、①と②というのは次の通りです。

  1. 緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること
  2. 緊急事態措置又はまん延防止等重点措置が実施された月のうち措置の影響を受けて月間売上が2019年または2020年の同じ月と比べて50%以上減少していること

場所によって4・5・6月といろいろなんですけども、その月が2019年または2020年に比べて50%以上、売上が下がっていることというのが条件となっています。

 

この条件を証明する書類というのが2019年・2020年の確定申告書とか、2019年1月から2021年対象月までの帳簿書類。「売上台帳」という言い方を持続化給付金からずっとしているんですけども、個人だったら2020年12月までは確定申告通りに確定していると思うんですけども、2021年1月以降については確定申告はまだできない・来年の話なってしまうので、売上台帳を用意してくださいということですね。

経済産業省 月次支援金リーフレットより引用

6月16日に申請開始となったので、今、準備しなければいけないのは個人の場合は確定申告書。確定申告がまだ済んでいない人はしておく。売上台帳もきっちりつけておく。一時支援金の審査に通った人については、比較的簡単な審査のみで終わるということになっています。

 

月次支援金の注意点としてもう1点ですけども、毎月、ひと月ごとに申請しないといけません。4・5・6月まとめてじゃなくて、4月、5月、6月とバラバラにしないといけないので、一時支援金とか月次支援金を既に受給した人はマイページから必要情報を入力して、売上台帳を添付するだけでいいですよということになります。

経済産業省 月次支援金リーフレットより引用

東京都の飲食店の支援金とかもそうなんですけども、毎回毎回、確定申告書とか通帳とか営業許可証とか免許証とか出しているとお互い手間になるので、必要なところだけでいいですよという風に今はなっています。そういうところは便利になっていると思います。

 

一時支援金をもらえていない・手続き中という人は急いで手続きをする。既にもらったよという人については、確定申告書とか売上台帳などの必要書類を準備して6月16日を待ってもらうことになるのかなとは思います。

 

また、こういう風に速報が出れば順次お届けしていきますので、ブログのチェックも引き続きお願いします。

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