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2022/2/9 更新
こんにちは。相続税理士の天尾です。
今回のテーマは、「生命保険と相続税の節税」。
実は、生命保険をうまく活用すれば大幅に相続税をカットすることが可能です。
お得になるのであれば、使わない手はありませんよね。
「家族のために現金を蓄えている」
「相続税を減らし、なるべく多く財産を渡したい」
▼
こんな方はぜひ、読んでみて下さい。
将来に備え、家族のために貯金をしている人もいるでしょう。
相続が発生すれば、蓄えてきた現金は相続人へ振り分けられます。
しかし、貯金として相続させるのは勿体ない!
せっかくなら節税対策も視野に入れ、残された家族の負担を軽減してみませんか?
この記事を参考に、遺産の遺し方を見直してみましょう。
ただし、以下内容のものには非課税枠を使うことができません。
相続させる金額 | |||
---|---|---|---|
1,000万円 | 3,000万円 | 5,000万円 | |
死亡保険金 | 0 | 0 | 220万円 |
貯金 | 0 | 80万円 | 370万円 |
差額 | 0 | 80万円 | 150万円 |
※相続税額は、相続人全員分の『合計金額』です。
※配偶者は相続税が課税されないケースが多いため、相続人に含めないものとします。
契約に関わってくる、3つのポジション。
『誰に』なっているのかを確認しましょう。
◆:其の一. 【被保険者】
◆:其の二. 【保険料負担者】
◆:其の三. 【受取人】
また、死亡保険金に課税される税金は『相続税』とは限りません。
候補としては3つ。
上記ポジションが誰になるかで、税金の種類が決まります。
◆:其の一. 【相続税】
◆:其の二. 【所得税】
◆:其の三. 【贈与税】
資金を渡すという結果には変わりありませんが、注目すべきは『税率』。
相続税以外の税金は税率高めのため、手元に残るお金が少なくなってしまうのです。
特別な理由や考えがあれば別ですが、シンプルに相続財産の一つとして渡したいのであれば『相続税』の条件が良いでしょう。
税率 | |
---|---|
相続税 | 10% |
所得税(一時所得) | 33% |
贈与税 | 30%~40% |
◆:【被保険者】=『故人(財産を遺す人)』になっていること
◆:【被保険者】=【保険料負担者】になっていること
◆:【受取人】=『相続人』、または【被保険者】になっていること
◆:【被保険者】=『故人(財産を遺す人)』になっていること
◆:【保険料負担者】=【受取人】になっていること
◆:【被保険者】=『故人(財産を遺す人)』
◆:【被保険者】【保険料負担者】【受取人】がみんな別の人
契約書と口座名義が違う場合は注意。
【口座名義】=【保険料負担者】となり、『贈与税』が課税されます。
また、途中から名義変更しても、保険金すべてが相続税の対象とはなりません。
『名義変更前』の部分に関しては、支払った割合により贈与税が課税。
変更は早めにしておいた方がいいでしょう。
死亡保険金を渡す相手を設定しましょう。
すでに契約している人も、被保険者が亡くなる前であれば変更可能です。
また、受取人は1人である必要はありません。
渡したい相続人が複数いれば、追加してみると良いでしょう。
死亡保険金の請求手続きができるのは代表者1人だけ。
つまり、個人間で金銭の受け渡しをする必要が出てくるのです。
トラブルの可能性があるため、不仲な場合は慎重に決めましょう。
以下2点を理解した上、設定しましょう。
受取人の設定は、相続人の中でも『配偶者以外』がおすすめ。
配偶者にはすでに相続税の控除枠が用意されており、その額は『1億6,000万円』。
遺産がよっぽど多くない限り、配偶者が相続税を支払うことはありません。
つまり、他の相続人に対して節税対策を行えば、より効率良く減税ができるのです。
全体的な相続税をバランスよく削れるでしょう。
保険の種類は大きく分けて2つ。
◆:其の一. 掛け捨てタイプの【定期保険】
◆:其の二. 貯蓄タイプの【終身保険】
相続目的なら【終身保険】がおすすめ。
定期保険は、決められた期間内のみの保障。
支払う保険料は安く魅力的ですが、相続発生時に期間終了しているようでは元も子もありません。
受取人本人による手続きが困難な場合、通常は後見人が代理で請求手続きをします。
しかし、家庭裁判所への申立てなどが必要となり、やや面倒。
さらに弁護士などの専門家を後見人にする場合は、費用もかかってしまいます。
おすすめは、『指定代理請求特約』のを利用。
保険の契約時に付けることができるオプションで、あらかじめ代理人を指定しておくことができます。
手間と費用を抑えることができるので、ぜひ利用しましょう。
「生存給付金」付きの保険を利用すれば、生前の資金渡しもできます。
生存給付金とは、被保険者が一定期間生存していることを条件に受け取れるお金。
贈与を考えている人は、検討してみても良いかもしれません。
手続きはシンプルで、給付金の受取人を渡したい相手に設定するだけ。
贈与扱いとなり、受け取った生存給付金には「贈与税」が課税されます。
なお、【契約者】=【受取人】の場合は「所得税」の対象となります。
STEP①:課税対象の遺産額
◆:「非課税枠を超えた死亡保険金」
= 5,000万円 - 500万円 × 法定相続人1人
= 4,500万円
◆:「他の財産」
= 0
◆:「基礎控除額」
= 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人1人
= 3,600万円
◆:「課税対象の遺産額」
= 4,500万円 + 0 - 3,600万円
= 900万円
STEP②:税率&控除額
【相続税の税率】より
= 10% & 控除額なし
STEP③:計算式に当てはめる
900万円 × 10% - 0
= 90万円
【死亡保険金1,000万円】480万円(4万円/月×10年)
【死亡保険金3,000万円】720万円(6万円/月×10年)
【死亡保険金5,000万円】1,200万円(10万円/月×10年)
※所得税は『一時所得』で計算
※死亡保険金以外の所得は考えない
STEP①:課税対象の金額
(1,000万円 - 480万円 - 50万円)÷ 2
= 235万円
STEP②:税率&控除額
【所得税の税率】より
= 10% & 97,500円
STEP③:計算式に当てはめる
235万円 × 10% - 97,500円
= 13万7,500円
◆:【特例贈与】
直系尊属から直系卑属への贈与
(親から子、祖父母から孫 etc.)
◆:【一般贈与】
特例贈与以外の贈与
(兄弟間の贈与、夫婦間の贈与 etc.)
STEP①:課税対象の金額
1,000万円 - 110万円
= 890万円
STEP②:税率&控除額
◆:【一般贈与】
= 40% & 125万円
◆:【特例贈与】
= 30% & 90万円
STEP③:計算式に当てはめる
◆:【一般贈与】
= 890万円 × 40% - 125万円
= 231万円
◆:【特例贈与】
= 890万円 × 30% - 90万円
= 177万円
生命保険を活用すれば、相続税の大幅カットが見込めます。
同じ現金を遺すのであれば、積極的に取り入れたい対策ですよね。
しかし、生命保険は年齢が強く影響されるもの。
いくらお得になるとは言え、対策が難しい人もいるでしょう。
◆:「生命保険での対策が難しい」
◆:「他の方法で節税したい」
◆:「節税以外の対策もしたい」
相続の悩みや不安がある人は、一度専門家へ相談してみましょう。
節税方法は、生命保険だけではありません。
個人の事情によっては、別の方法が最善策になることもあるのです。
相談先のおすすめは、『ワンストップサービス』が利用できるところ。
あらゆる専門家と連携しているため、様々な問題に柔軟に対応してもらえるためです。
複数の専門家を何回も行き来する必要もなくなります。
まずは無料相談からの利用でOK。
信頼できそうであれば正式に依頼し、対策していきましょう。
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