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税金・相続・節税・時事ネタを中心に税理士界の池上彰がお届けします

皆さん!こんにちは!あまお税理士です。

今回のテーマは

「2020年10月1日から制度が変わる失業保険」

についての最新情報です。

「失業保険の待機期間の変更で、会社を9月30日で辞めるより、10月1日に辞めたほうがお得かもしれない」ということと、

「コロナによる影響で失業になってしまった方は、給付期間が延長される」ということについてお話をしていきます。

 

まず、

失業保険の概要です。

失業保険の受給までのステップですが、

①会社を辞めてから「離職票」というものを持ってハローワークに行き、

②失業の認定を受けます。

③待機期間があった後

④その後に、初めて失業手当がもらえます。

 

そして、退職の理由が「会社都合」の場合と、「自己都合」の場合で、「待機期間」は大きく変わります。

 

倒産や解雇などの「会社都合」で離職した場合には、

失業手当の申請手続きから1週間の待機期間後に、雇用保険に加入していた期間に応じて失業手当を受給できます。

 

一方、「自己都合」の場合には、

1週間の待機期間後に90日の給付制限期間があります。

そして、今回、この自己都合の「給付制限期間」が、10月1日より、5年間に2回という制限はありますが、

今まで90日だったものが60日になります。

 

今回の制度変更は、

「やはり失業手当が欲しいから、ちょっと就職を遅らせよう!!」という考えの方がいるので、そういう方を少しでも減らし、早期の転職活動を促すという目的があります。

 

具体例で説明してみましょう。

9月30日で会社を辞めた方が、10月1日に離職票を持ってハローワークに行くと

待機期間は、7日+90日=97日なので、翌年の1月7日から給付対象になります。

一方、

10月1日に辞めた方が、10月2日に離職票をもってハローワークに行くと

待機期間は、7日+60日=76日なので、今年の12月8日から給付対象になるんです!!

 

この制度の変更で、失業保険を意図的にもらおうと思ってない方や、転職活動がうまくいって早期就職してために今までもらえなかった方でも、もらえるということになりますね。

このように、9月末に退職するより10月1日に退職した方が得かもしれないのです。

 

続いて、もう一点です。

 

これは、6月12日に制度が変わったんですが、

コロナの影響によって退職になってしまった方

失業保険の「給付期間」が原則60日プラスされるんです。

雇用保険の加入期間によって最大300日まで「給付期間」があるんですが、

これが原則60日(場合によっては、30日の場合もありますが)、もらえる期間が長くなるという制度に変わっています。

 

そして、この両方に共通しますが、

失業手当をもらうためには「離職票」をハローワークに持っていかないといけないですが、

「離職票」を発行するのは、お勤めだった会社になります。

離職票は普通、退職月の給与計算が終わらないと発行できないので、会社を辞めるタイミングによっては、

2〜3週間、待たないといけないこともあります。

ですので、辞めるときのタイミングや、お給料のタイミングとかも考えて、

「離職票は早くもらえますか?」「いつもらえますか?」ときちんと会社に確認してから退職の手続きを進めていくほうがいいと思います。

 

会社を辞めました。ハローワークに行きました。

でも、「離職票」がないので、失業手当の申請を全然できません。

それから会社に「離職票」をお願いしました。

そうなると、申請手続きがどんどん遅れていってしまうことになりますので、

そういうところにもご注意くださいね!!

 

あまお税理士は、これからも、経済や税金など、みなさんのお役に立つようなお話をお届けいたしていきます!!

 

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